
労基署に駆け込むとどうなるか
過労死、長時間労働、未払い残業代などのブラック企業対策として、「労基署(労働基準監督署)に駆け込む」というものがあります。一般的には「駆け込み寺」として理解されていますが、実際はどうなのでしょうか。 まず、労基署は労働者の相談を何でも受け付けてくれる「駆け込み寺」ではありません。労基署は行政の組織であり、相談料もかからないので、「とりあえず、労基署に連絡すればどうにかしてくれる」と考えている人がいます。しかし、労基署は労基法に明記されている範囲のことしか対応しません。 労基法に明記されている範囲とは、採用における労働条件の提示、労働時間の順守、働かせてもいい上限の労働時間と手続き、休日、有給休暇、労災保険、賃金などのことです。これらのことについて、労基署は行政の立場として助言が可能です。 しかし、労働者個別の事案については労基署が介入できる範囲とは考えられていません。個別の事案とは何でしょうか。大まかに説明すると、解雇の妥当性、パワハラや退職勧奨、嫌がらせ、セクハラ、仕事がつらいからどうにかしてほしい、などです。所管する範囲外の相談には応じることができません。 では、あなたの抱えている事案が労基法に明記されている範囲に当てはまるなら、すぐに相談に乗ってくれるでしょうか。これも、そう簡単ではありません。さらに、労基署は突然訪問しても相手にされません。事前に管轄の労基署に電話をして、アポを取っておくといいでしょう。 相談を受け付けてくれたとしても、労働基準監督官にはなかなか接触できません。労働基準監督官には、労働基準関係法令違反事件に対してのみ、司法警察員として、犯罪の捜査と被疑者の逮捕、送検を行う権限があります。しかし、監督を実施するのは事業者全体の3%程度にとどまり、慢性的な人員不足が指摘されています。
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