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Wednesday, June 17, 2020

福祉医療費助成制度等の更新手続き|草津市 - city.kusatsu.shiga.jp

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更新日:2020年6月18日

福祉医療費助成制度等の受給者の皆様に更新手続きのお知らせをお送りします

福祉医療費助成制度(乳幼児および子ども医療を除く)の福祉医療費受給資格は毎年8月1日で更新となります。

更新が必要な方には、令和2年6月中旬に申請書等を郵送させていただきますので、必ず更新の申請をしてください。
申請書の提出がない場合は、令和2年8月以降にお使いいただく受給券を交付できませんのでご了承ください。
例年、更新時期は保険年金課の窓口が混雑する傾向にあります。誠に恐れ入りますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請にご協力くださいますようお願い申し上げます。(郵送・窓口のいずれの方法で申請されても、受給券の発送時期は同じになります。)

注意事項

  • 65歳から74歳老人および母子家庭、父子家庭、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦の福祉医療受給者の方々には、それぞれ所得制限があります。令和元年中の本人ならびに扶養義務者の方の所得が制限額を超えられた場合、令和2年8月以降の受給資格が喪失することがあります。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)(注釈1)、精神障害者保健福祉手帳(注釈2)をお持ちの方は、手帳等にそれぞれ有効期限、更新期限または再認定年月があります。これらの更新を忘れてしまうと受給券を交付できませんので、あらかじめ資格の更新の手続きをしてください。また、更新により手帳の等級や程度が変わった場合、受給資格を喪失することがあります。
    (注釈1)自立支援医療受給者証(精神通院医療)については、有効期間終了日が令和2年3月1日~令和3年2月28日の間である場合は、国からの通知に従い、有効期間が1年間延長されたものとして取り扱います。
    (注釈2)精神障害者保健福祉手帳については、原則として令和2年8月以降も有効であるものの添付が必要ですが、有効期間終了日が令和2年3月1日~令和3年2月28日の間である場合で、診断書の取得が困難であるため手帳の更新が未完了の場合は、自立支援医療受給者証(精神通院医療)と同様の取り扱いをいたします。
  • 前回の更新において、所得課税状況等により、受給資格を喪失された方で、令和元年中の所得課税状況が前年と比較して変わられた場合、申請により令和2年8月1日から再び受給券を交付できる場合があります。
    例:所得額が下がった、課税から非課税になった等。

詳細につきましては、保険年金課までお問い合わせください。

本市福祉医療費助成制度等についての詳細は、「福祉医療費助成制度」をご覧ください。

本文ここまで

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