新たに土地や家を購入した場合には、その購入代金だけではなく各種税金の支払いも必要となります。不動産購入に関する税金にはさまざまな種類があるため、詳しい内容について把握するのが難しい場合もあるでしょう。今回は、不動産購入時にかかる税金の種類や内容、具体的な計算方法について解説していきます。
流れに沿って確認しよう! 不動産購入にかかる税金の種類

住宅を購入するときには、大きく分けて4種類の税金がかかります。ここでは、物件を購入するまでの一般的な流れを確認しながら、課税が発生するタイミングについて説明していきます。
不動産を買ったときにかかる4つの税金
購入したい物件が決まると、申込書の提出と重要事項の説明を経て、売買契約を結ぶことになります。このとき、契約の金額に合わせて「印紙税」がかかります。
これは、取引の信頼性を高める目的で、売買や建築請負工事などの契約書を交わすときに課される税金です。住宅ローンを組む場合には、金融機関との契約書や領収書などの作成にも印紙税が必要となります。
住宅ローンの審査に通って購入代金の受け渡しが終わると、次に所有権移転や保存の登記手続きを行います。このタイミングでかかる税金が「登録免許税」です。
そして、登記を終えた後に物件の引き渡しが行われ、購入手続きが完了します。不動産を取得したときには、「不動産取得税」がかかり、登記からおよそ4~6ヶ月後に納税通知書が届くのが一般的です。
また、物件を購入する際には「消費税」がかかるため、あらかじめ頭に入れておきましょう。ただ、土地のみを購入するケースや、個人間で住宅の売買を行う場合には非課税となるなど例外もあります。
不動産取得税ってどのくらいかかるの? ケースごとに見る計算方法

不動産取得税は、土地や建物を取得した際にかかる地方税のことです。ここでは、不動産取得税の具体的な計算方法について、ケースごとに解説していきます。
不動産取得税の基本的な仕組み
不動産取得税の税率は、土地や建物の固定資産税評価額の4%と定められています。2021(令和3)年3月31日までは、特例で税率が3%に引き下げられ、住宅用の不動産であれば適用を受けることが可能です。
また、住宅用であればさらに税額の軽減措置が受けられ、課税される土地部分の評価額が2分の1として計算されます。
※上記は2020年8月現在の情報です。税率は数年おきに見直されますので、最新の情報を確認するようにしてください。
参照:「不動産取得税」(東京都国税局)
新築住宅を購入した場合
新築住宅の場合、床面積が50平米以上240平米以下の居住用のものはさらに軽減措置が受けられ、建物の固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。また、土地部分においても一定の要件を満たすことで、算出された税額からさらに減額措置を受けることが可能です。
※控除額は自治体により異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体の情報をご確認ください。
中古住宅を購入した場合
中古住宅を取得した場合には、床面積が50平米以上240平米以下の居住用のもののうち、さらに1982(昭和57)年1月1日以降に建てられているか、一定の耐震基準を満たしていれば、軽減措置を受けることができます。新築と比較すると条件は細かいものの、建物や土地の状況によって利用できる軽減措置はさまざまなので、詳しく調べておきましょう。
不動産取得税がかからないケース
不動産取得税は、有償・無償、登記の有無にかかわらず課税される税金です。ただ、相続によって取得した不動産については課税されません。
また、通常は家族間で不動産を贈与した場合にも不動産取得税がかかります。しかし、誤って名義をがえて替えてしまった場合については、6ヶ月以内に登記を戻せば課税されないなどの特別なケースもあります。
印紙税や登録免許税はどのくらいかかる? それぞれの仕組みと軽減措置
不動産の取得に関しては、不動産取得税のほかに印紙税や登録免許税がかかり、それぞれ異なるタイミングで課税されます。具体的な仕組みと軽減措置について見ていきましょう。
印紙税の仕組みと減額措置
印紙税は契約書に記載された金額によって税額が異なります。2022(令和4)年3月31日までは、不動産の売買の契約に関して、通常よりも税額が軽減される措置が実行されます。
減税が適用された金額は以下の表のようになります。
| 契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
登録免許税の仕組みと減額措置
登録免許税については、2021(令和3)年の3月31日までであれば軽減措置が受けられ、土地の所有権の移転登記に課税される税率が本来の2.0%から1.5%へ引き下げられます。また、住居の所有権移転・保存登記に関しても、2022(令和4)年の3月31日までは一定の条件を満たすことで軽減措置を受けることが可能です。
これらの軽減措置をまとめると以下の表のようになります。
| 登記の種類 | 本来の税率 | 軽減後の税率 |
|---|---|---|
| 土地の売買による移転登記 | 2.0% | 1.5% |
| 住居用家屋の移転登記 | 2.0% | 0.3% |
| 住居用家屋の保存登記 | 0.4% | 0.15% |
不動産の購入で軽減される税金・戻ってくる税金

住宅の購入時には、ほかにも軽減される税金や戻ってくる税金があります。ここでは、それぞれの仕組みや内容について説明していきます。
住宅の購入に関する贈与税の非課税制度
贈与税は財産を無償で贈与された際にかかる税金のことを指します。しかし、住宅の購入に関して親から贈与を受けた場合には、一定の要件を満たせば非課税となる特例があるのです。
物件が消費税10%の場合の非課税枠(表)
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
|---|---|---|
| 2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円まで | 2,500万円まで |
| 2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,500万円まで | 1,000万円まで |
| 2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円まで | 700万円まで |
※出典:「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(国税庁)
適用を受けるためには、取得する住宅についても所定の要件があるため、事前に詳細を確認しておくようにしましょう。
認定長期優良住宅の優遇措置
長期優良住宅とは、耐震性や面積などにおいて一定の水準を満たしていると認められた住宅のことです。認定されると不動産取得税や登録免許税が軽減されたり、一定期間の固定資産税が減税されたりといったさまざまなメリットがあります。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用
住宅ローンを借りて家を買う場合、一定の要件を満たしていれば、住宅ローン減税の適用を受けることも可能です。条件に合っていれば、確定申告の段階で申請することで、一定の金額が所得税や住民税から控除されます。
不動産にまつわる税金の種類を正しく把握しておこう
- 不動産を購入したときには消費税・不動産取得税・印紙税・登録免許税がかかる
- 消費税は建物部分のみにかかり、土地には課税されない
- 不動産取得税の税率は3%とされているものの、住宅の種類によってさまざまな軽減措置がある
- 印紙税・登録免許税にもそれぞれ軽減措置がある
- 贈与税の非課税特例や長期優良住宅の優遇措置なども知っておくとよい
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August 26, 2020 at 10:00PM
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