2021年7月6日
経済産業省は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に違反し、無許可で輸出しようとした疑いで、令和3年7月6日付けで、有限会社利根川精工(法人番号:9010802016746)を警視庁に告発しました。
1.被告発人
有限会社利根川精工(住所:東京都大田区下丸子4丁目10番5号)
(代表取締役社長 坂東 治夫)
2.告発の理由等
(1)理由
被告発人は、サーボモータ(型番:SSPS-105)150個の輸出に関して、輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物として、経済産業大臣から外為法第48条第1項の規定による許可が必要となる旨の通知を受けていたにもかかわらず、許可を受けずに輸出しようとしたため。(2)罰条
外為法第69条の6第3項、第69条の6第1項第2号及び第72条第1項第2号担当
貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課長 浅井
担当者: 長谷川、三上
電話:03-3501-1511(内線 3271~4)
03-3501-2800(直通)
03-3501-0996(FAX)
からの記事と詳細 ( 有限会社利根川精工の外為法違反容疑に係る告発について (METI - 経済産業省 )
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