法人契約していた生命保険金による所得を隠し法人税など7400万円を脱税したなどとして医療サービス会社の社長ら2人が法人税法違反などの罪で東京地検特捜部から在宅起訴されました。
在宅起訴されたのは、東京 品川区の医療サービス会社「パシフィックグローブ」とこの会社の社長、難波龍三被告(56)ら2人です。
東京地検特捜部によりますと、社長らは平成30年9月までの1年間に会社の所得2億7000万円余りを隠すなどしておよそ7400万円を脱税したほか、架空の仕入れを計上する方法で消費税およそ1400万円の還付を不正に受けたとして法人税法違反と消費税法違反の罪に問われています。
関係者によりますと、この会社は平成29年に前の社長が死亡し、法人契約していた生命保険金およそ4億円を受け取り、特別利益として計上していましたが、うその広告宣伝費などを計上し、所得を少なく見せかけたということです。
東京国税局は先月、社長らを特捜部に告発していました。
難波社長は、NHKの取材に対し「国税当局から指摘があったのは事実です。真摯(しんし)に受け止め、指導に従い適正に納税していく所存です」とコメントしています。
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