パート社員として勤務する東証1部上場の不動産会社フジ住宅(大阪府岸和田市)の職場で、ヘイトスピーチに当たる民族差別的な文書を配布され、精神的苦痛を受けたとして、在日韓国人の50代女性が同社と今井光郎会長(75)に計3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。清水響裁判長は一審に続き違法として、フジ住宅側の賠償責任を認めた。
文書の内容を差別的言動やヘイトスピーチに当たると認定。賠償額は、計110万円とした一審判決を変更し計132万円とした。女性側が請求していた差別文書の配布差し止めも認めた。フジ住宅側は上告する方針。
【共同通信】
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