令和4年9月20日
令和4年9月16日付けで、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客の運賃上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 |
○鉄道の旅客の運賃の認可について
鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の
認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適
正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、
ま
た、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
○JR東日本の申請内容の概要について
東京の電車特定区間において、平日朝の旅客平準化等により利用者利便を向上させることを目
指し、定期運賃(通勤)の上限を変更した上で、運賃収入を増加させないことを前提に、変更し
た上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃を組み合わせた設定(変動運賃制)を実施する。
◆設定しようとする通勤定期運賃
定期券の種別 | 内容 |
オフピーク定期券 | 現行より約10%値下げ |
通常の定期券 | 現行より約1.4%値上げ |
※オフピーク定期券に関する詳細は、JR東日本のプレスリリースをご参照ください。
〈JR東日本プレスリリース〉https://www.jreast.co.jp/press/2022/20220916_ho01.pdf
○認可にあたっての今後の流れ
当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいた
だいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃
等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に
適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~5 (略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らな
ければならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)
からの記事と詳細 ( 国土交通省|報道資料|東日本旅客鉄道株式会社の旅客の運賃上限変更に関するパブリックコメントを実施します - 国土交通省 )
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