「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。
部局 |
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 |
障害者である職員の数 (※2) |
実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数 |
市長部局 | 916人 | 22.0人 | 2.40% | 2.6% | 1.0人 |
教育委員会 | 167.5人 |
6.0人 |
3.96% | 2.6% | 0人 |
※1.「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員の数です。
※2.「障害者である職員の数」とは身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人相当として算定し、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人相当として算出しています。
※3.障害の種類別人数については、人数が少なく特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
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