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Tuesday, December 24, 2019

あくびコミュニケーションズ株式会社に対する業務改善勧告を行いました (METI - 経済産業省

2019年12月25日

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第66条の12第1項の規定に基づき、あくびコミュニケーションズ株式会社に対して業務改善勧告を行いました。

1.概要

あくびコミュニケーションズ株式会社は、令和元年8月以降、少なくとも9,159件の需要家について電気料金の支払方法の変更を決定し、9月以降、同決定に基づき電気料金の請求をしましたが、当該変更について、電気事業法の規定による説明及び書面交付をしませんでした。
また、同社は、令和元年10月下旬、同月までの電気料金が請求済みであったにもかかわらず、一部の需要家について口座引落しのための決済処理を行い、7,862件の需要家から合計6,598万2,225円を過大に徴収しました。
このため、当委員会は、本件事案について、電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業法に基づき業務改善勧告を行いました。

2.勧告の内容

  1. 令和元年8月以降に決定した電気の小売供給に係る料金の支払方法の変更について、電気事業法第2条の13第1項の説明並びに第2条の13第2項及び第2条の14第1項の書面を交付しなかった需要家に対し、適切な措置を講ずること。
  2. 令和元年10月下旬に電気の小売供給に係る料金を過大に徴収した需要家に対し、適切な措置を講ずること。また、同様の事案の有無を調査し、調査結果を踏まえ需要家保護の観点から適切な措置を講ずること。
  3. 電気事業法第2条の13第1項、第2条の13第2項及び第2条の14第1項の規定に違反する事案並びに電気の小売供給に係る料金を過大に徴収する事案が今後発生しないよう必要な措置を講ずること。
  4. 前記1.から3.までに基づいて講じた措置について、令和2年1月30日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

3.添付資料

担当

電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課長 遠藤
担当者:栗島、長窪、及川

電話:03-3501-1511(内線 4381~4)
03-3501-1552(直通)
03-3501-1568(FAX)

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