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Sunday, February 9, 2020

会社の喫煙所残す?愛煙管理職の葛藤 改修して存続か社内禁煙か、迫るリミット | 経済,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞

改修して存続か社内禁煙か、迫るリミット

2020年2月10日 午前10時40分
事業所内の喫煙室で風速調査を行うJT社員=福井県坂井市内

事業所内の喫煙室で風速調査を行うJT社員=福井県坂井市内

 職場内の喫煙室どうなる? 受動喫煙防止を目的とした改正健康増進法の全面施行で2020年4月から、多くの人が利用する大半の施設は加熱式たばこも含めて原則、屋内禁煙となる。基準を満たした喫煙室しか設置が認められなくなるため、福井県内でも判断に迫られる企業は少なくない。施行まで2カ月を切り、福井労働局には中小企業の補修工事に対する助成金申請が増えている。

 「御社の場合、このままだと(法律に)引っかかる可能性があります」

 坂井市内にある運送会社の本社事務所。日本たばこ産業(JT)福井支店の社員が、男性役員にこう切り出した。課題となったのは「たばこの煙の流出防止基準」のうち「入り口風速毎秒0・2メートル以上」の項目だった。

 透明のパーテーションで囲まれた喫煙室で計測した結果、入り口に吹き込む風速は上部が毎秒0・34メートル、腰の高さほどの中部が同0・16メートル、下部は同0・11メートル。JT社員は「3点の値から、換気扇を増強するか、ビニールカーテンもしくは暖簾(のれん)を付ける改善が必要です」と続けた。

 ここの喫煙者率は3割強。自身も喫煙者という男性役員は昨年11月に改正法の内容を知ったという。「外回りから戻ったドライバーに『冬場も外で吸え』とは言いづらいし、リラックスや交流の場を突然なくすのは抵抗がある。非喫煙者の理解を得ながら、早急に対応策を検討します」とJT社員に答えた。

   ■  ■  ■

 屋内で設置が認められるのは、入り口風速のほかに▽床面から天井まで壁で仕切る▽屋外か外部に排気する―の基準を満たした「喫煙専用室」のみ。さらに「20歳未満立ち入り禁止」などを明記した標識を掲示する義務がある。

 「分煙コンサルティング」の一環で県内事業所を回っているJT福井支店の担当者は「改善が必要な喫煙室の多くは入り口の風速不足。(手元の空気を吸い込む)分煙機で大丈夫、と思っている事業所も多い」と説明する。

 訪問先では設備を更新し喫煙室を存続するか、屋内は禁煙にするかで方針が分かれるという。ある県内企業の総務担当者(非喫煙者)は「更新費と『健康経営』を考慮し、屋内の喫煙室は廃止して屋外だけにする」と打ち明けた。

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 厚生労働省は一定の条件を満たした中小企業を対象に、喫煙設備工事費の2分の1(上限100万円)を助成する制度を設けている。県内では13年度以降、年間6~16件で推移。本年度は1月末現在、最多の41件(総額3051万円)と急増している。

 ただし、4月までに助成を受けるには工事の発注・施行の前に申請し、年度内に工事を完了しなければならない。福井労働局の担当者は「逆算すると、本年度分はタイムリミットが近い」と話す。

 一方、禁止場所で喫煙した人や義務違反をした施設管理者には罰則がある。都道府県による「指導・勧告・命令」の行政指導を受け改善されないと、20万~50万円以下の過料が科せられる場合がある。

 県保健予防課の担当者は「義務化を機に、禁煙を奨励する取り組みが進んでほしい」とした上で「周知活動を徹底していく」と話す。2019年7月には「第1種施設」に「原則敷地内禁煙」が施行されたが、県内で行政指導に至った事例はないという。

 【原則屋内禁煙の対象施設】「原則敷地内禁煙」の第1種施設(学校や病院、行政機関の庁舎など)に続き、第2種施設(事務所・工場、ホテル・旅館など)が対象となる。公衆喫煙所や喫煙を目的としたバー、スナック、店内で喫煙できるたばこ販売店は「喫煙目的施設」として除外される。経過措置として▽資本金5千万円以下▽客席面積100平方メートル以下▽既存の飲食提供施設―の全条件を満たす飲食店は喫煙可。
 

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