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Saturday, February 29, 2020

「トイレットペーパーがない」デマ広がり、品切れ続出…会社から持ち帰ったら犯罪?(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

コロナウイルスに関連したデマをきっかけとして、トイレットペーパーの大量買い占め現象が全国で発生している。

【大行列の写真】29日もドラッグストアはトイレットペーパーを求める人が押し寄せた

SNS上で「マスクと同じ原材料のトイレットペーパーも品薄になる」、「原料を中国から輸入できなくなる」などのデマが拡散したものと思われる。

中には職場からトイレットペーパーを持ち出す者まで現れた。ツイッターには「会社のビルのトイレットペーパーが盗まれた」という盗難報告や、「トイレットペーパー会社からパクって帰ろ」との盗難宣告までする人がいる。

会社の備品であるトイレットペーパーを職場から無断で持ち出す行動は罪に問われないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

●窃盗罪や横領罪の可能性

ーーどんな罪に問われるでしょうか?

話を聞くだけで嫌な気持ちになりますね。職場のトイレットペーパーにつきましては、場合によりますが、職場が設置したものですから「他人の財物」にあたることになります。これを無断で持ち帰れば当然のことですが、刑法235条の窃盗罪にあたることになります。ただし、職場を管理しているような人が持ち出せば、自分が支配しているものを取ったとして横領罪(場合によれば業務上横領罪)に該当することになります。

ーー職場ではない公共の場所。たとえば、居酒屋やデパート、コンビニ、病院、宿泊先のトイレ。そして公衆トイレ。このような場所でトイレットペーパーを持ち帰った場合も窃盗罪にあたりますか?

このような場所でも他人の物であることに変わりはありませんので窃盗罪にあたることになります。いずれにしても他人の物を勝手に持ち出すことは犯罪です。最近ではトイレットペーパーだけでなく、マスクの盗難も増えていると聞きます。法律に違反する行為をしてはいけません。

【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士Youtuberとしても活動を開始している。
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC0S5XriZt1UDy9TnLU4RN6w

事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:https://ift.tt/1oT61P1

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