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Sunday, March 1, 2020

新型肺炎で欠勤、会社指示なら「手当あり」 自主判断は病欠扱い - 西日本新聞

 厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、風邪や発熱などの症状が出た人に対し、外出を控え自宅療養するよう呼び掛けている。「そうは言っても、実際にわが身に降りかかれば、社会人は『仕事に行かなければ』となるのでは?」。疑問や不安の声が上がっている。仕事を休んだ場合の手当や企業の対応はどうなるのか。

 連合福岡ユニオン(福岡市)の寺山早苗書記長によると、労働基準法は「使用者の責に帰すべき事由」があれば、会社が休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うように定める。例えば、従業員が風邪や発熱を申告し、会社が「大事を取って休んでほしい」と求めるケースでは、労働者は手当を受け取ることができる。

 これに対し、国の呼び掛けに従って労働者が自主的に会社を休むと、「通常の病欠扱い」となり手当は受け取れない。天災や都道府県の就業制限などを原因に休んだ場合も「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず、会社に手当の支払い義務は生じない。

 「休業手当が出ないときは、賃金が支払われる年次有給休暇を取得するなどしてほしい」と寺山さん。療養が長引く場合、健康保険に加入していれば、一定の要件を満たせば傷病手当金(平均標準報酬日額の3分の2)を受け取ることができるという。

 外出自粛などで買い物客や観光者が減り、勤務先から「しばらく出勤しなくていい」と言われた場合の補償はどうなるのか。

 「勤務先の都合で休職を指示されれば、休業手当の支給対象になる」。寺山さんは、企業から手当の説明がないときには、労働基準監督署やユニオンに相談するよう呼び掛ける。

 在宅勤務などのテレワークや時差出勤を導入する企業も増えている。安倍晋三首相は、子どものために休職する保護者の所得減少を補償する助成金制度の新設も表明した。

 寺山さんは「感染が広がっている時期だからこそ、一時的に病気休暇を設けるなど企業側は柔軟に対応してほしい。休業時の補償を労使で話し合える環境づくりも欠かせない」と強調する。 (山下真)

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March 02, 2020 at 04:00AM
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