21年1月8日、ソウル中央地裁は2016年1月に訴訟が始まった慰安婦訴訟に対し、日本政府に賠償を命じる一審判決を宣告した。判決文はまだ公開されていないが、これに先立ち配布されたソウル中央地裁の報道資料を全訳した。資料では判決の要旨と根拠が4ページにわたって記されている。(翻訳:徐台教)
●慰安婦訴訟についてのソウル中央地裁報道資料
ソウル中央地裁 2021. 1. 8. 宣告
2016カハプ505092 判決
■ソウル中央地方法院第34民事部[裁判長部長判事キム・ジョンゴン]は2021. 1. 8. 慰安婦被害者ペ○○など総12人が日本国を相手に提起した損害賠償請求訴訟で、原告たちの請求をすべて認容し、被告日本国が原告たちに各1億ウォンずつ支給せよとの判決を宣告した。
■原告たちの請求要旨
原告たちは日本帝国が侵略戦争中に組織的で計画的に運営してきた‘慰安婦’制度の被害者たちで、日本帝国は第二次世界大戦中、侵略戦争の遂行のために組織的・計画的に‘慰安婦’制度を作り運営し、‘慰安婦’を動員する過程で植民地として占領中だった韓半島に居住していた原告たちを誘拐や拉致し、韓半島外へと強制移動させ、原告たちを慰安所に監禁したまま常時的な暴力、拷問、性暴行に露出させた。このような一連の行為(以下、‘この事件の行為’と通称する)は不法行為であることが明白で、このために原告たちが深刻な被害を負ったため被告にその慰謝料の一部として各100,000,000ウォンの支給を求める。
■判決要旨
カ.裁判権の有無[国家免除の適用余否]に対する判断:裁判権あり
―国家免除(または主権免除)は、国内法院(裁判所)が外国国家に対する訴訟に関し裁判権を持たないという国際慣習法だ。19世紀後半から例外事由を認める相対的主権免除理論が台頭した。
―わが国の大法院判決に依っても、私法的行為に対しては裁判権の行使が外国の主権的活動に対する不当な干渉になる憂慮があるなどの特別な事情がない限り、外国の私法的行為に対しては当該国家を被告とし、わが国の法院が裁判権を行使できる。しかしこの事件の行為は私法的行為でなく主権的行為だ。
—国際司法裁判所(ICJ)は2012. 2. 3. ドイツ対イタリア事件で‘国家免除に関する国際慣習法は、武力衝突状況で国家の武装兵力および関連機関に依る個人の生命、健康、財産侵害に関する民事訴訟手続きにも適用される’という趣旨の判決を宣告したこともある。
—しかし、この事件の行為は日本帝国に依り計画的、組織的に広範囲にわたり恣行された反人道的犯罪行為として国際強行規範を違反したものであり、当時日本帝国に依り不法占領中だった韓半島内でわが国民である原告たちに対し恣行されたものとして、たとえこの事件の行為が国家の主権的行為であるとしても、国家免除を適用することはできず、例外的に大韓民国の法院に被告に対する裁判権があると見る。
―その根拠として、
1)わが憲法第27条第1項、国連‘世界人権宣言’第8条でも裁判を受ける権利を闡明している。権利救済の実効性が保障されなければ、これは憲法上の裁判請求権を空虚にするものであるため、裁判を受ける権利は別の実体的な基本権と共に充分に保護され保障されるべき基本権だ。
2)国家免除は手続き的な要件に関するものではあるが、手続き法(節次法)が不十分であることにより実体法上の権利や秩序が形骸化したり歪曲されてはいけないものだ。
3)国家免除理論は恒久的で固定的な価値ではなく、国際秩序の変動に従い継続して修正されている。
4)1969年に締結された条約法に関するウィーン協約第53条によると、国際法規にも上位規範である‘絶対規範’と下位規範の間に区別があり、下位規範は絶対規範を離脱してはいけないとするだろうし、この時に絶対規範の例として国連国際法委員会の2001年‘国際違法行為に対する国家責任協約草案’解説で挙示した奴隷制および奴隷貿易禁止などを挙げられる。
5)被告となった国家が国際共同体の普遍的な価値を破壊し、反人権的な行為に依り被害者たちに極甚な被害を加えた場合までも、最終的な手段として選択された民事訴訟で裁判権が免除されると解釈するのは不合理であり不当な結果が導出される。
すなわち、ある国家が別の国家の国民に対し人道に反する重犯罪を犯せないようした様々な国際協約に違反しているのにもかかわらずこれを制裁できなくなり、これに依り人権を蹂躙された被害者たちは憲法で保障された裁判を受ける権利を剥奪され自身の権利を満足に救済されない結果を招き、憲法を最上位規範とする法秩序全体の理念にも符合しない。
‘慰安婦’被害者たちは日本、米国などの法院に何度も民事訴訟を提起したが全て棄却または却下された。請求権協定と2015年‘日本軍慰安婦被害者問題関連合意’もまた被害を受けた個人に対する賠償を包括することができなかった。協商力、政治的な権力を持つことができない個人に過ぎない原告たちとしては、この事件の訴訟以外に具体的な損害の賠償を受ける方法が遥遠だ(果てしない)。
6)国家免除理論は主権国家を尊重し、みだりに他国の裁判権に服従しないようにする意味を持つもので、絶対規範(国際強行規範)を違反し他国の個人に大きな損害を与えた国家が、国家免除理論の後ろに隠れ賠償と保障を回避するよう機会を与えるために形成されたものではない。
ナ.国際裁判管轄権の有無に対する判断:管轄権あり
―不法行為の一部が韓半島内で行われ、原告たちが大韓民国の国民として現在大韓民国に居住している点、物的証拠は大部分消失し、基礎証拠資料は大部分収集され日本での現地証拠調査などが必ずしも必要でない点、国際裁判管轄権は排他的なものではなく併存可能な点などに照らし合わせる場合、大韓民国はこの事件の当事者たちおよび紛争となった事案と実質的な関連性があるとするのもので、大韓民国の法院はこの事件に対し国際裁判管轄権を持つ。
タ.損害賠償責任の発生
―日本帝国は侵略戦争の遂行過程で軍人たちの士気振作および民願発生の低減、効率的な統率を追求するためにいわゆる‘慰安婦’を管理する方法を考案し、これを制度化し法令を整備し軍と国家機関で組織的に計画を立て人力を動員、確保し、歴史で前例を探すことのできない‘慰安所’を運営した。
10代の初中盤から20歳余りに過ぎず、未成年または成人になったばかりの原告たちは‘慰安婦’として動員されて以後、日本帝国の組織的で直・間接的な統制下で強制され一日に数十回日本軍人たちの性的な行為の対象となった。原告たちは過酷な性行為による傷害、性病、望まない妊娠、安定性が満足に保障されない産婦人科治療の危険を甘受しなければならなかったし、常時的な暴力に露出され、満足な衣食住を保障されなかった。
原告たちは最小限の自由も制圧され監視下で生活した。終戦以後も‘慰安婦’だったという前歴は被害を受けた当事者に不名誉な記憶として残り、いつまでも大きな精神的な傷となり、これにより原告たちは以後社会に適応する際に困難を受けた。
—これは当時日本帝国が批准した条約および国際法規を違反しただけでなく、第二次世界大戦以後、東京裁判所の現場で処罰することと定めた‘人道に反する犯罪’に該当する。
―よって、この事件の行為は反人道的な不法行為に該当し、被告はこれにより原告たちが被った精神的な苦痛に対し賠償する義務がある。被告が支給しなければならない慰謝料は、少なくとも原告たちに対し各100,000,000ウォン以上と見るのが妥当だ(ただ、原告たちが1人当たり各100,000,000ウォンだけを一部請求として請求したため、上の金額を超える部分については判断しない)。
ラ.損害賠償請求権の消滅余否に関する判断:消滅していない
原告たちの損害賠償請求権は韓日政府間の1956年(原文ママ、おそらく1965年の間違いと思われる)の請求権協定や、2015年の日本軍慰安婦被害者問題関連合意の適用対象に含まれないため、請求権が消滅したとできない。
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