
会社で必要な経費は支払ってくれるのだから、会社員は必要経費(収入を得るために必要な経費)が認められないというように考えている人はいませんか? 実は、会社員でも必要経費は認められるのです。具体的には、仕事をするために購入した書籍やスーツ、そして資格取得するための研修費用などは経費として計上できます。 この制度を、「特定支出控除」といいます。 平成24年度、平成28年度に改正され、控除の範囲や条件などが緩和され、より使いやすいものになっています。 ただし、経費として認められる項目が決まっていたり、会社の承認が必要になったりするなどの留意事項があります。また、確定申告が必要になりますので、その手続き方法を知っておかなければなりません。 今回は、この「特定支出制度」について詳しく見ていきましょう。
特定支出控除とは
給与所得者が下記1~7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、その年中の給与所得控除額(表1参照)の2分の1を超えるときは、確定申告により、給与所得控除をした後の所得金額から超えた金額を差し引くことができます。 ただし、下記7つの特定支出は、いずれも給与支払者が証明したものに限ります。 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費) 2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための、直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費) 3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費) 4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として、研修を受けるための支出(研修費) 5 弁護士、公認会計士、税理士など職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費) 6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費) 7 次の(1)~(3)の支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(勤務必要経費) (1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費) (2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費) (3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
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