法務部が国家人権委からの勧告を受け、4月に韓国内出生不法滞在児童(いわゆる「影の子どもたち」)の条件付きの救済対策を打ち出したが、約2カ月が過ぎた14日まで滞在資格を申請した児童は21人に過ぎなかった。法務部は4年後の2025年2月28日まで受け付ける予定だが、約1万3000人と推定される不法滞在者の子どものうち、条件に合わせられる対象は最大で500人程度に過ぎないと見られる。
不法滞在者は強制出国が原則だが、未成年の子どもがいれば、子どもが成人するまでは家族全体の国内滞在を許可している。にもかかわらず、これまで不法滞在者の子どもたちは、自分の名義で携帯電話の購入はもとより、ネイバーなどのインターネットサイトのアカウントすら作ることができなかった。保険に加入できないため、修学旅行などの体験学習にも参加できなかった。何よりも韓国でアイデンティティを形成し、成長してきたが、成人になればむしろ見知らぬ親の国に親と一緒に無条件に帰らなければならなかった。法務部の救済対策は、「影の子どもたち」が直面した反人権的状況を改善するために打ち出された。
しかし、法務部がつけた条件が厳しすぎて、救済の実効性が落ちるという批判が出ている。法務部が「国内出産」を不法滞在の手段に活用するのを防ぐため、15年以上の長期滞在などを条件にした点を全く理解できないわけではない。しかし、不法滞在者の子どものうち2025年までに15歳になる子どもは4%にも満たない。不法滞在者の親は子供の救済を申請する際、不法滞在の罰金を完納しなければならない。罰金は滞在期間によって異なるが、滞在期間が7年以上なら最大で3000万ウォンを払わなければならない。概して経済的余力が十分でない不法滞在者としては負担になる金額であるため、実際の救済申請者はもっと少ないものと予想される。こういう救済は、救済としての意味がない。
同じ親の下で一緒に育ったのに、兄や姉は救済されて成人になると韓国で大学に進学したり就職できる機会を持つ一方、幼い弟たちは成人になると強制追放される不合理な状況にならざるを得ない。一時的な救済措置であるため、避けられない現象とはいえ、どうせ期限付きで救済するだけに、条件を緩和して最大限救済対象を広げる必要がある。
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