<4>9・19軍事合意を守るため? また政府は答弁書で「2018年の9・19南北軍事合意は今までしっかりと効果的に境界地域の軍事的な緊張を低めている」と説明した。南北間の敵対行為を全面中止することにした当時の合意が有効であるため、これを守るために対北朝鮮ビラ禁止法が必要という論理だ。 しかし北朝鮮は2019年の昌麟島(チャンリンド)海岸砲射撃、昨年の非武装地帯監視哨所(GP)銃撃事件などを通じて、すでに9・19軍事合意を違反した。政府も厳格に国防白書を通じてこれを北朝鮮側の軍事合意違反と明示している。 また政府は昨年12月の説明資料では、ビラ禁止法の期待効果として「政府の先制的合意遵守意志表明を通じて北朝鮮側の合意履行を牽引できる」と明らかにした。「我々が先に守ってこそ北朝鮮も守るはず」という趣旨だが、国際社会に向けては逆に「軍事合意がよく維持されているため、ビラ禁止法を作って我々も合意を守らなければならない」という主張として映る可能性がある。 ◆「境界地域の安全ために必要」の声も こうした指摘がある一方、境界地域の住民の安全を守り、北朝鮮に挑発の名分を与えないために、対北朝鮮ビラを制限する法的手段があるべきと共感する声もある。 4月に米下院傘下トム・ラントス人権委員会で開催された対北朝鮮ビラ禁止法関連の公聴会に証人として出席したチョン・スミ弁護士は「新型コロナの影響が続く中、北朝鮮に対北朝鮮ビラなど外部の物品はさらに大きな脅威となる」とし「このために北朝鮮の挑発が発生すれば、境界地域の住民だけでなく大韓民国の国民の生命権に大きな危機を招きかねない」と指摘した。 ただ、「犯罪に対する刑罰は明確に法律で定めるべきという罪刑法定主義の側面から、関連規定をより一層具体化する必要はある」と主張した。
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