
日本国内に住所のある全ての人が国民年金への加入を義務付けられています。このお金は65歳になったら老齢基礎年金として受け取ることができます。 老齢基礎年金の満額は約78万円(年額)ですが、満額を受け取るためにはどのような要件を満たせば良いのでしょうか。
受給要件を満たすこと
老齢基礎年金は受給要件を満たさないと、そもそも受け取ることができません。受給要件は以下のとおりです。 ●保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること ●65歳になること 保険料納付済期間とは、国民年金保険料を納付した期間のことをいいます。保険料免除期間とは、保険料を全額免除された期間または保険料を一部免除された上で残りの保険料を納付した期間のことをいいます。上記の期間を合計して10年以上あることが1つ目の要件となります。 老齢基礎年金は原則として65歳になると受け取ることができます。これが2つ目の要件となります。
保険料を480月全額納付すること
老齢基礎年金は、以下の計算式によって受給金額を計算します。
出典:日本年金機構 「老齢基礎年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)」 この式の左側にある78万900円が、令和3年4月分からの老齢基礎年金の満額です。この式の右側にある分数の部分が、年金額に反映される保険料納付状況となります。つまり、老齢基礎年金を満額受け取るためには、この分数の部分が1である必要があるのです。 分数の部分を分母と分子に分けて考えてみます。分母についてはすでに数字が決まっており、ここの意味は「保険加入可能年数(40年間)を月数に換算します」ということであり、480月が保険加入可能月数(上限)であるということです。 分子については保険料納付状況により数字は異なりますが、老齢基礎年金を満額受け取るためには、ここの数字を分母と同じ480月にしなければいけません。 ここで注意しなければいけないのは、保険加入可能月数は480月が上限であるため、分子にある「保険料納付済月数」「全額免除月数」「4分の1納付月数」「半額納付月数」「4分の3納付月数」の合計は、最高で480月であるということです。 このことから、分子を480月にするためには「保険料納付済月数」を480月にしなければいけないことが分かります。 免除期間や猶予期間(保険料納付を待ってもらっている期間)がある場合には、追納制度(過去の保険料をさかのぼって納付する制度)を利用することでこれらの期間を「保険料納付済月数」に換算できる場合もありますので、追納制度の利用をぜひ検討してみてください。
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