大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています(イラスト:伊藤ハムスター)
会社員が亡くなったら、まず何をする?
健康保険に加入されていた方の資格喪失に関する手続は、基本的には勤務していた会社の担当者が行います。
勤務先は、亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があるため、速やかに勤務先に連絡をしましょう。
保険証は勤務先を通して返却されるため、亡くなった本人と扶養されていた家族の保険証は勤務先に渡すことになります。やむを得ず自身で返却する場合には、会社の住所がある各都道府県の協会けんぽや会社が加入していた健康保険組合に返却します。
保険証に協会けんぽ等の名称と住所の記載がありますので、自身で返却する場合には、そちらに問い合わせをしましょう。
また、亡くなった翌日より故人の保険証は使用できなくなります。故人に扶養されていた家族は、別の家族の扶養に入らない限り、国民健康保険への切り替え(加入)手続を行う必要があります。
国民健康保険への切り替えは自分で行う
なお、国民健康保険への切り替え(加入)手続は、死亡した翌日から14日以内に、お住まいの市区町村に「国民健康保険関係届」を提出することにより行います。その際、次のものが必要になります。
・健康保険資格喪失証明書(協会けんぽや健康保険組合または事業所が発行したもの)
・マイナンバーがわかるもの(なくても手続は可能です)
・印鑑
郵送でも手続が可能です。ただし、窓口で手続を行い、運転免許証などで、加入者本人と確認できる場合は、原則として、当日に保険証を受領できます。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)
からの記事と詳細 ( 会社員が亡くなったときの「保険手続」、残された家族がすぐやること - ダイヤモンド・オンライン )
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