災害不明者の氏名公表で県が初基準 原則「家族の同意必要も」緊急時は…[05/16 19:52]
災害時に行方が分からなくなっている人の氏名や住所を公表する基準を、鹿児島県が初めて策定しました。公表には、原則家族の同意が必要ではあるものの、緊急時で家族と連絡がつかない場合、同意なしで公表できるとしています。
災害時に行方や安否が分からない人の氏名や性別、年齢などの情報を公表するかどうかは自治体の裁量に任されていますが、鹿児島県ではこれまで公表基準がありませんでした。
一方で、昨年7月の静岡県熱海市での土石流災害の際に、安否不明者の氏名の公表によって捜索対象が絞り込まれて活動が進んだこともあり、全国で公表基準の検討が進められていて、鹿児島県も初めてとなる、公表基準をまとめ、今月13日から運用を始めました。
それによりますと、行方や安否が分からない人については、公表が救助・救出活動の効率化や円滑化につながると見込まれる、家族の同意があることといった要件を満たした場合は公表するとしています。
ただ、緊急性が認められる中で家族と連絡が取れない場合は、家族の同意なしでも必要最小限の範囲で公表し、その後、家族から申し出があった場合は公表を取りやめるとしています。
また、DVなどで住民基本台帳の閲覧制限がある場合は、公表しないとしています。
(災害対策課 福永和久課長)「(家族の同意で)行方不明者の家族の心情や権利に不当な侵害がないよう配慮した。(氏名公表で)生存者の速やかな確認ができることが大事。その結果、救助活動の円滑化が図れる」
ただ、家族の同意の必要性については九州各県で対応は分かれています。
MBCが各県に取材したところ、長崎、大分では鹿児島と同じように、家族の同意を必要としていますが、福岡、熊本、佐賀、宮崎の4県では、家族の同意を必要としていませんでした。
熊本県の担当者は「県政情報は県民の財産であるため、原則公表している」としています。
県によって違いはあるものの、防災の専門家はこうした公表基準が策定されたこと自体は「評価できる」と話します。
(鹿児島大学 井村隆介准教授)「災害の直後ですから(捜索に)行く人の安全も確保されないといけない。どういうところに住んでいたかというのがわかったうえで行動できるという意味で(氏名公表は)評価できる。今後は良くないところがあれば、見直していけばいい。第一歩としては良かった」
国は、今年度内に公表についての統一基準を示す予定で、鹿児島県も国の基準が出ればそれに合わせる方針です。
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