1.新型コロナウイルス感染症が心配なかたへ
2.新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口・検査・診療医療機関等のご案内
3.新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けたかたへ
陽性者の取り扱いについて
発生届の対象外で陽性診断を受けたかたはこちら
◎医療機関で陽性判定をされたかたは「埼玉県陽性者登録窓口」へ
陽性者登録をしてください。※発生届の対象外のかたのみ
(URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html)
◎ご自身の検査キットで陽性となったかたは「検査確定診断登録窓口」へ
陽性者登録をしてください。
(URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/self_test.html)
陽性になられた方への連絡について
宿泊療養・自宅療養について
◇宿泊療養について
「発生届の対象のかた」
65歳以上の方、重症化リスクがありかつ、新型コロナウイルス治療薬の投薬が必要な方の中で宿泊療養ご希望に関しては、聞き取り調査時にご案内した相談窓口へご連絡ください。
「発生届の対象外のかた」
65歳以下、軽症の方で発生届が出されず、ご自身で陽性者登録をされた方で宿泊療養をご希望される場合は、市の電子申請にご自身で登録していただき手続きを行っていただきます。
申請用QRコードはこちら→
宿泊療養については「宿泊療養の手引き」をご参照ください。
◇自宅療養について
自宅で療養することになった場合、安心して療養いただけるよう支援致します。
「自宅療養の手引き」をご参照ください。
自宅療養中の健康観察について
・ご自身で朝と夕方の2回検温・症状を確認してください。
(パルスオキシメーターは、呼吸器症状が強い方や重症化リスクのある方で、所持していない方に貸し出しをしています。※陽性者全員に配布するものではありません。療養解除後は保健所に返却となります。)
パルスオキシメーターご希望の方はこちら 配食サービス希望の方はこちら
※体調悪化時や解除要件を満たさない場合は、ご本人様またはご家族様から、療養開始時に伝えられている陽性者の相談窓口へご相談ください。(※陽性者の相談窓口は、「発生届の対象のかた」と「発生届の対象外のかた」で相談先が異なりますのでご注意ください)
健康観察方法について
◆【発生届対象外のかた】
「My HER-SYS(マイハーシス)」を利用し、ご自身で健康観察をお願いいたします。
登録内容・操作法に関しては
埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口〈0570-007-989(9:00~18:00)〉
にお問合せください。
My HER-SYSの利用方法については、厚生労働省「ご利用ガイド」をご参照ください。
◆【発生届の対象のかた】
現在、川口市保健所と埼玉県自宅療養者支援センターに分かれて健康観察を実施しております。
【埼玉県自宅療養者支援センターで健康観察を受ける方】
埼玉県自宅療養者支援センターが健康観察を行います。
「My HER-SYS(マイハーシス)」を利用し、ご自身で健康状態の確認と報告をお願いいたします。
【川口市保健所で健康観察を受ける方】
下記のツール(川口市健康観察ツール)よりご登録ください。
※埼玉県自宅療養者支援センターで健康観察を行う方が、下記ツール(川口市健康観察ツール)に登録した場合、2重の健康観察になってしまうため、申し訳ありませんが、一定の期間でメール送信を止めさせて頂きます。
◆健康観察ツールについて
川口市では、毎日の健康観察方法としてスマートフォンまたはパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康観察ツールを用いています。
登録方法や手順について、詳しくはこちらをご参照ください。川口市健康観察ツール
◇自宅療養の解除について
下記の定められた基準を満たしている場合には、解除予定日当日に保健所から改めてご連絡はいたしません。
ご自身で健康観察を行っていただき、定められた基準を満たしている場合は、解除日の翌日から、通常の生活に戻ることができます。
※療養解除後も感染リスクがある為、発症日から10日間(無症状の場合は7日間)を経過するまでは、検温による健康状態の確認、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い会食等を控えていただくこと、マスクの着用等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
【自宅療養の考え方(定められた基準)】
1、有症状の場合
発症日(0日目)から7日間経過し、かつ、症状軽快後(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)から24時間経過した場合
(例:発症日9/1→解除予定日9/8→9/9から通常の生活)
2、無症状の場合
陽性となった検体採取日(0日目)から7日間経過した場合
※5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能とする。
(7日間で解除の例:検体採取日9/1→解除予定日9/8→9/9から通常の生活)
(5日間で解除の例:検体採取日9/1→療養期間5日目9/6(検査陰性)→9/7から通常の生活)
※体調不良時や解除要件に満たさない場合は、療養開始時に伝えられている陽性者の相談窓口へご相談ください。
※解除要件を満たさない場合は必ず陽性者の相談窓口へご連絡ください。
(※陽性者の相談窓口は、「発生届の対象のかた」と「発生届の対象外のかた」で相談先が異なりますのでご注意ください)
通知書・証明書の発行について
医療機関で陽性診断を受け、発生届が保健所に提出された方には、全員に以下のいずれかの書類が届きます。また、発生届対象外の方には、保健所からの書類は一切発行されません。
検査を受けて陽性となった方 | |||||
患者区分 | 検査方法 |
患者等届出事項及び |
宿泊・自宅療養証明書 | 発送時期 | |
1 |
医療機関で陽性診断 医師が保健所に発生届を提出 |
〇 |
療養期間8日以上の方に限り発行 ※1 |
発生届受理後、2週間程度 | |
2 |
医療機関で陽性診断 |
× | × | × | |
3 | 自身で検査キットによる陽性診断 | × |
× |
× |
※1 療養期間・・・発症日を0日として療養期間をカウント
(例:発症日9/1、療養期間9/2~9/8)→療養期間7日間
(例:発症日9/1、療養期間9/2~9/9)→療養期間8日間以上
※2届出対象者の保険請求時は「患者等届出事項及び就業制限通知書」を療養証明書の代わりとして取り扱うことができます。
また、書類のみから陽性であることが推定可能な書類として以下の5つがあります。
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かる書類
・コロナ治療薬が記載された処方箋、服用説明書
・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
・健康フォローアップセンター等の受付結果(SNS等によるものを含む)
・医療機関が記載する簡易な診断様式
この取り扱いは、医療機関や保健所の事務負担を考慮し生命保険協会及び日本損害保険協会が決定したものですので、保健所に対し、「患者等届出事項及び就業制限通知書」以外の証明書の請求はお控えください。
※3 区分「1」の方のみ、My HER-SYSで療養証明書が発行できます。
※4 療養解除の際、陰性を確認するためのPCR検査は必要ありません。(死滅したウイルスを拾って陽性と診断される場合があるため)
※5 就業制限の解除は医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われますので、職場復帰に伴い、「療養が終了したこと」、「陰性であること」の証明書等を提出する必要はありません。また、「就業制限解除通知書」も発行しておりません。詳しくは、下記の厚生労働省発出の事務連絡を参考にしてください。
※6 療養期間が8日以上となる方は「患者等届出事項及び就業制限通知書」と「宿泊・自宅療養証明書」の両方を発生届受理後、2週間程度で送付しております。
パルスオキシメーターの貸出しについて
貸出し方法
パルスオキシメーターの貸出しをご希望の方は、下記のサイトより申請をお願いします。
※状況により、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
申請用QRコードはこちら→
(URL:https://logoform.jp/form/zRQD/153218)
返却方法
返却方法 |
||
郵送によるご返却 |
ご持参によるご返却 | |
返却先 | 〒333-0842 埼玉県川口市前川1-11-1 疾病対策課あて |
埼玉県川口市前川1-11-1 川口市保健所東側前川中央通り沿いにある銀色のポストへ投函 |
配食サービスについて
無症状及び症状軽快から24時間経過した方は、感染対策を徹底のうえ、必要最小限の買い出しが認められています。可能な限り、ご自身での調達をお願いします。
なお、川口市では下記の対象者に食料をお届けします。
対象者※1~4を全て満たす陽性患者
1 「医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され医師から発生届が出ている方または「埼玉県の陽性者登録窓口で陽性者の登録が済んでいる方」
2 自身や家族で買い出しができない
3 親戚・知人の協力が得られず、ネットスーパー等も利用できない
4 自宅にある食料では足りない。
以上を全て満たす陽性者の方は、下記のサイトよりご申請をお願いします。
申請用QRコードはこちら→
からの記事と詳細 ( 新型コロナウイルス感染症の対応について/川口市ホームページ - 川口市 )
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