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Thursday, November 17, 2022

子供を株主にして資産管理会社を設立、長期的に資産を増やす - ZUU online

保有資産が数億円以上の富裕層は法人で資産管理を行うことが多い。この資産管理のためだけに作られる法人は「資産管理会社」と呼ばれている。今回は富裕層が実践する資産管理会社の最新の活用法について、富裕層向けに資産運用コンサルティングを行なっている株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口氏に解説してもらう。

世古口俊介

世古口 俊介(せこぐち しゅんすけ)

2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行(クレディ・スイス証券)のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。2017年8月に内藤忍氏と共同で資産デザインソリューションズを設立し、代表に就任。

資産運用と資産承継の器

まずは資産管理会社の主な2つの役割について説明する。1つ目が「資産運用を行う器」としての役割、2つ目が「資産承継の器」としての役割だ。

資産運用を個人ではなく資産管理会社で行うことで、様々な税務メリットを得ることが可能だ。役員報酬という形で、資産管理会社で発生した運用の利益を配偶者や子供に支払うことで、所得を分散できる。基本的に税金は累進課税なので、所得は分散すればするほどトータルの税務コストが低くなる。

また「交際費、車両、旅費規程など法人しか算入できない経費と利益を相殺可能になる。家族に役員報酬を出して、あらゆる経費と相殺しても利益が残る場合は、法人税が課税されるわけだが、その法人税率も最高の実効税率で33%と、個人の所得・住民税の最高税率より22%低い」と世古口氏は解説する。

次に、資産承継の器としての役割についてだ。たとえば、子供ごとに資産管理会社を設立し、資産承継プランを明確にすることで相続争いを回避することが可能となる。

資産を個人保有している場合でも、遺言を書けば資産承継の意思は明確になるが、保有資産を組み替えるごとに遺言を書き換えるのは現実的ではない。ならば「長男に渡す資産管理会社」「次男に渡す資産管理会社」と最初から器を作って、そのまま会社の株式を渡せば揉めることもないというわけである。

また不動産と組み合わせることによって、個人にはない承継効果を生み出すことが可能だ。個人所有の不動産を子供に渡すことは贈与税や移転コストの面から現実的でないが、不動産を資産管理会社に保有させ、株式を子供に贈与すれば、実質的に不動産を子供に移せる。

資産運用と資産承継の器。この2つの役割から資産管理会社は富裕層になくてはならないマストアイテムとなっている。

高まる贈与の税務リスク

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