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Saturday, January 28, 2023

リースした車はカスタムしても大丈夫? カスタムOKのリース会社も ... - MOTA

カーリースは改造(カスタム)をしてもいい?

車の改造(カスタム)とは、端的に言えば、市販の状態の車に改造を加えることです。改造(カスタム)と言っても、人の好みによって改造する部分は多種多様です。改造(カスタム)の種類を以下の2つに分類してみました。

車の走行性能に関わる改造

まずは、車の走行性能に関わる改造で、これは車高やサスペンション、ホイール、マフラーなどの変更に当たります。

さらに走る楽しさを追求するために、エンジン内部を加工したりする改造もあります。これにより、走行性能の上昇や、快適性の増加などの効果が期待できます。

車の快適さやビジュアルを重視した改造

基本的にはビジュアル重視で見た目をかっこよくすることが目的で、走行性能に関わらない範囲の改造です。

このなかには車体ペイントの取り付け、走行性能に影響しない部分の部品交換などを含みます。運転時の機能面を向上させるようなカーナビやETC搭載器、カーオーディオ、カップホルダー、スマートフォンホルダーなどの取り付けもこういった改造に含まれます。

車の改造(カスタム)をするにはパーツが必要になりますが、パーツには純正品と社外品があり、純正品は車のメーカーやディーラーが販売している部品を指します。それ以外の会社が提供しているパーツは一般的に社外品と呼ばれます。

リース車の改造(カスタム)は、原則としてNGとされています。なぜなら、リース車は車の使用者の所有物ではないからです。カーリースは、カーリース会社が所有している車を「借りる」契約であるため、リース車の所有者はリース会社となります。

とくに残存価格(残価)のあるカーリースプランでは、ユーザーはリース期間を満了した際に車をカーリース会社に返却する義務があります。その際、契約時と同じ状態で車を返却しなければなりません。

しかし、リース期間中に車を改造(カスタム)してしまうと、元の状態に戻せなくなるリスクが生じます。そのため、リース車を改造(カスタム)することを、多くのリース会社は原則禁止としています。

もちろん、改造(カスタム)の内容によっては許されるケースもあります。原状回復が可能な範囲であれば、問題ないとする契約もあります。リース会社によって規約は異なるため、契約の際にきちんと確認しておきましょう。

MOTAカーリースなら車の改造(カスタム)OK!

MOTA中古車リースでは、掲載台数が約7,000台と豊富な国産車を取り揃えています。希望の車種やグレードはもちろん、好きなカラーの車を見つけることができるでしょう。

また、他社ではNGとされている車の改造(カスタム)もMOTA中古車リースではとくに制限を設けていません。車検に通る範囲内であれば自分好みに改造(カスタム)可能です。

勝手に改造はNG! 無断で改造するとどうなる?

カーリースはリース会社に一定の月額料金を支払い、契約期間中はその車を借りている状態になります。車の名義は使用者ですが、所有者はあくまでリース会社となります。

改造(カスタム)を行うというのは、借り物の車に勝手に手を加えるのと同じことです。そのため、基本的にはリース車への改造(カスタム)は認められていないのです。リース会社の規約では基本的に改造は禁止としている会社が多くあります。

違約金が発生する可能性がある

中途解約する場合、車はリース会社へ返却となるため、車両を返却する際は契約時の状態に戻す必要があります。

大掛かりな改造(カスタム)を行った場合、車両を原状回復するには高額な費用が発生しかねません。原状回復できない場合には違約金を請求されることになり、経済的なリスクを伴います。将来を見据えて、経済事情を十分に考慮した上で改造(カスタム)を検討する必要があります。

買取をする

カーリースは事前に数年単位の契約期間を選択して契約しますが、契約満了後は一体どうなるのでしょうか。

買取りをする際は一般的に、契約時に設定している残価、もしくはそのときの査定額のいずれかの金額が買取り金額となります。違法性のない改造であれば、契約満了時に業者が買取りを行う場合に違約金の発生がないケースもあります。

残価設定(車の残存価値・買取価格の設定)なしで、契約満了後に車がもらえるプランに加入していれば、車は最終的にマイカーとしてもらえるので、改造(カスタム)しても問題ありません。残価設定もないため、契約満了時に残価を精算する必要もありません。

買取りの規定はリース会社によって異なるので契約前に確認する必要があります。「契約満了後も同じ車に継続して乗りたい!」といった場合には、契約期間を延長することで、同じ車に継続して乗ることができます。

車を購入する場合と違い、不要になった車を売却したり廃車にしたりする手間が省けますが、契約にない規定外の改造(カスタム)を行っていた場合は違約金を払うことになります。

契約満了後に「同じ車ではなく別の車に乗り換えたい」場合は、リース契約を新たに締結する必要があります。契約期間の延長には、信販会社の審査が必要となる場合もあります。

車を購入する場合、数年ごとに別の車に乗り換えることは、その都度お金がかかり大変です。毎月定額で利用できるカーリースなら、数年間の契約ごとに初期費用ナシで新しい車に乗り換えることができます。

「残価を支払って、車を自分の所有にする」場合には、契約満了時にリース契約で定められた残価分の支払いにより、車を所有できるリース会社があります。それが可能か否かを契約時にしっかりと確認する必要があります。

もともと残価が設定されていない、MOTA中古車リースなどのリース契約において「契約満了時に車をもらえる」場合には、契約満了時の追加精算は必要ありません。

違法改造の範囲と罰則について

改造(カスタム)と聞くと、「違法性」や「けばけばしさ」などのイメージを抱きます。

市販されている車自体の素晴らしさは、車によってさまざまですが、車の改造を行うことで、自分の好みや車の奥深さを知ることができます。車の改造を行う際には、法で定められている規則をきちんと把握しておきましょう。そうしないと、気付かないうちに法律に触れた改造とみなされ、罰則を受ける場合があります。

ここからは、違法となる改造の範囲についてみていきましょう。

違法改造の範囲

改造車と称されるのは、市販の状態に対する加工や、意図的な改造が施された車です。市販の車の一部でも加工すれば、その時点で改造車に分類されます。

改造と聞くと派手なものというイメージがありますが、実際には改造されているのか判別つかないものも多くあります。ビジュアルの派手さや大幅な改造だけを対象にするのではなく、たとえ一部でも違法に改造された箇所があれば、法律上は違法改造とみなされることを覚えておきましょう。

改造と違法改造の違いは?

先ほど、改造を楽しむ過程で、知らないうちに法律に違反してしまう場合があると説明しました。ここからは、その明確な規則について見ていきましょう。

法律によって、車の改造は保安基準の範囲内に限り、実施が認められています。保安基準の範囲を超えてしまうと、違法な改造とみなされます。そもそも、保安基準は車の安全性を確保するための基準です。この保安基準を守ることは、車社会における安全を確保するために必須と言えるのです。

保安基準の範囲を超えた違法な改造(カスタム)は、処罰の対象になってしまいます。

違法改造を避けるためにも、何が禁止されているのか明確に認識することが大切です。次に、その要点について説明しています。

改造によって変化した車両サイズと重量が規定違反?

車のサイズと重量の範囲は保安基準で定められており、改造はその範囲内で実施しなければなりません。

車種ごとに異なりますが、基本的には車輛サイズの変動は、長さ±3センチ、幅±2センチ、高さ±4センチ以内。重量においては、普通車の場合は±100キロ以内、軽自動車の場合は重量±50キロの範囲内であれば、問題ありません。この基準が守れていないと、違法な改造とみなされてしまいます。

ヘッドライトの変更

ヘッドライトは、夜間走行における道路状況を把握する大切な装備品です。しかし、周囲の人やほかの車への悪影響が危惧されるので、ヘッドライトの基準には細かい規則が定められています。

1998年8月31日以前に製造された車の「ヘッドライトの明るさの基準」では、ハイビームを点灯して片側12,000カンデラ以上と定められています。ただし4灯式の場合は、ハイビームにした際にロービームが消灯するタイプでは、1灯当たり15,000カンデラ以上と定めています。

さらに、ハイビームの明るさは上限も設定されており、430,000カンデラを超えないよう規定されています。

現行のヘッドライトの保安基準は、ハイビームは100メートル先にある交通上の障害を確認できる性能があること、ロービームの場合は、前方40メートルにある障害物を確認できる性能があることと定められています(保安基準198条)。

1980年代から2000年初頭のあいだは、純正ヘッドライトが黄色の車がありました。そのため、2006年以前に製造された車は、ヘッドライトが白か淡黄色でも許可されていますが、2006年1月1日以降に製造された車は白色と定められています。

国交省は社会ルールを確立するために。車のライトの色をフロントは白色、リアは赤色、そしてウィンカーは橙色とほかの車や歩行者なども車を認識しやすい方策を定めています。

そして、「ヘッドライトの取付け高さ」は、ヘッドライトのレンズの一番上から地面までの高さが1.2メートル以下で、下限は地上からヘッドライトレンズの一番下側までが0.5メートル以上の高さと定めています。

この基準は、一般道路を走る普通車や軽自動車を対象として、バイクやサイドカー、取り付け困難な大型特殊自動車などを除きます。

電球をLEDに変えるのは問題ありませんが、ヘッドライトの灯火色の変更は重大な事故に繋がりかねないため禁じられています。

タイヤやホイールのはみ出し

タイヤやホイールの交換自体は認められていますが、これらが車体からはみ出していると違法改造となります。はみ出しがなければ、一般的には自由な改造ができるので、タイヤやホイールのサイズを確認しながら改造することが重要です。

窓ガラスに着色フィルムを貼る

運転席や助手席などの窓ガラス(前面座席)への着色フィルムの貼り付けは違法となります。これは安全性を守るためのものであり、後部座席の窓ガラスの場合は問題ありません。フィルムの貼り付けは、禁止されている場所とそうでない場所があるので注意が必要です。

マフラーの触媒装置の取り外し

マフラーの交換は許可されていますが、マフラーの取り外しや切断は違法になります。

また、マフラー内部の触媒装置の取り外しも禁止されています。取り外しによって有毒成分を含む排気ガスが直接排出される恐れがあるためです。保安基準では車の安全性とともに環境への配慮も重要視されています。

危険なパーツの取り付け

鋭利なパーツの取り付けは、歩行者やほかの車など周囲に危害を与える可能性があるため禁止されています。

ビジュアル面を重視したパーツの取り付けや改造であっても、他者への安全性にも配慮する必要があります。事故の原因にもなるため、危険性をしっかりと検討するようにしてください。

音楽を奏でるミュージックホーンなど

ミュージックホーンは騒音公害に発展する可能性があるため装備は禁止されており、通常の音とは異なるクラクションも、本来の役割を果たせなくなる場合があることから禁止されています。

車のホーンは法律で決められた周波数があり、それ以外の周波数であれば違法となります。

罰則・罰金について

違約金が発生する場合がある

原状回復が不可能な改造に関してはカーリースの契約上、規約違反となるので違約金が発生することになります。

買い取りが必要な場合がある

改造の範囲次第ですが車の買取りを求められる場合もあります。もちろんその際の支払いは一括となります。

カーリースの大きな魅力は、月々の支払いが定額で家計への負担が少ないことですが、規約を守らないとこのような大きな負担を背負う可能性もあります。

原状回復が可能であれば認められる場合もある

自分好みの改造を行っても原状回復が可能であれば、その改造は認められる場合もあります。

しかしながら、その際の原状回復に必要な費用は全額自己負担になります。場合によっては、改造にかかった費用以上の修理費が発生してしまうこともあります。

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