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Saturday, February 18, 2023

離婚する妻にマンション2戸「譲渡所得税」かかるのか | 高齢化時代の ... - 毎日新聞

 Kさん(50)は、外国人の妻と「性格の不一致」を理由に離婚することになった。国際結婚であるため、離婚手続きに手間がかかるかと思ったが、弁護士によると、夫婦の住まいも所有不動産も日本国内にあるため、特別な手続きは必要ないという。

 ただし、離婚に伴い、妻に財産分与することにしているマンション2戸については「みなし譲渡になるため、譲渡所得税がかかる」という。Kさんは「財産を渡すのに、そのうえ税金まで取られるのか」と絶望的な気持ちになった。

みなし譲渡が問題になる3パターン

 みなし譲渡とは、資産を無償または著しく低い額で譲渡した場合に「時価で譲渡した」とみなして課税する税制上の規定だ。

 このみなし譲渡が問題になりやすいパターンはいくつかある。

 まず、個人から法人への贈与だ。この場合、財産を時価で譲渡したものとみなして、贈与した個人に譲渡所得税がかかる。

 次に、相続の限定承認だ。限定承認とは、亡くなった人(被相続人)の相続財産から、借金など「マイナスの財産」を清算した後に財産が余っていれば、それを引き継ぐという相続の方法をいう。

 その場合、相続発生時の時価で資産譲渡があったものとする規定がある。例えば、被相続人が5000万円で購入した不動産が、相続時には1億円になっていた場合、値上がり分の5000万円に譲渡所得税が発生する。

 そして、Kさんのケースのような、離婚時の財産分与のパターンだ。

 財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいう。民法は、離婚の際は「相手に財産分与を請求できる」と定めている。

 財産分与が金銭の場合は問題…

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