厚生労働省は3月3日、新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)を更新した。
Q&Aは、「風邪の症状があるとき、感染が疑われるときの対応」「労働基準法における休業手当、年次有給休暇」「感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)「その他」で構成する。
風邪の症状があるとき、感染が疑われるときの対応では、発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休むよう呼びかけている。休むことは本人のためにもなり、感染拡大の防止にもつながる大切な行動だと指摘している。
休業手当については、新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当は支払われない。
被用者保険に加入している場合は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給される。療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償される。
発熱などがある場合の自主休業については、会社を休むよう呼びかけをしているが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、休業手当の支払いの対象とはならない。
この場合には、事業場に任意で設けられる有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認し、これを活用することなどが考えらるという。
テレワークについては、会社内でテレワークの制度が整備されている場合には、その制度の範囲内でテレワークを実施することができる。このため、まずは会社の就業規則などの規定を確認し、会社と話し合ってみましょうと提案している。
時差通勤については、労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができるので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議を求めている。
■保育園の臨時休園、小学校などの臨時休校も想定
その他では、保育園の臨時休園、小学校などの臨時休校も想定している。子どもを預けていた保育園が臨時休園となった場合、児童への感染防止の観点及び地域での感染拡大を防ぐ観点から、勤務先と相談のうえ、仕事についてはテレワークでの対応や休暇の取得により対応するよう理解をいただきたいと述べている。
また、医療職などの社会的要請が強い職業等で、子どもの保育の提供が必要な場合は、訪問による保育の活用等の可能性について市区町村に相談してほしいという。
小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、子どもの世話をするために休暇を取得する場合の支援策も提示。
臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために従業員(正規・非正規を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日8330円が上限)を助成する予定だ。詳細については速やかに検討を進め、改めて発表するという。
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March 03, 2020 at 02:41PM
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