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Sunday, June 27, 2021

「野良猫が荷物傷つける」運送会社が駆除依頼、動物愛護法違反の恐れ - 読売新聞

 大手運送会社の徳島県北部の営業所が、近所にすみ着いた野良猫約10匹を駆除し、県警が動物愛護法違反(遺棄)の疑いで捜査していることが関係者への取材でわかった。猫が営業所に出入りし、荷物を傷つけるなどしたためだというが、対応の難しさが浮き彫りになっている。

 関係者によると、2019年頃から営業所隣の空き地に猫がすみ着き、従業員らが餌をやるなどしていた。しかし、荷物を傷つけたり、食品を扱う場所をうろついたりするようになり、営業所の所長が業者に駆除を依頼。業者は昨年、小動物用のケージで捕獲した。

 動物愛護法は所有者の有無にかかわらず、捕獲した猫などの愛護動物を自力で生きるのが難しい場所に放すことを禁じている。関係者によると、業者は捕獲時に「猫は野山に捨てる」などと説明していたという。県警も複数の猫が遺棄されたのを確認し、同法違反容疑で所長の依頼内容などを調べている。

 環境省動物愛護管理室によると、人に危害を与える恐れがある野良犬は狂犬病予防法に従い、都道府県が捕獲や引き取りの依頼に応じるが、野良猫の場合は原則として対応する義務はない。野良猫を捕獲した人は、飼い主を探して譲渡するか、猫の保護活動を行う動物愛護団体に引き取ってもらうなどするのが適切だという。猫が嫌う忌避剤などをまいて追い払っても動物愛護法には抵触しない。

 業者は読売新聞の取材に、「1匹1万円で駆除を請け負い、何匹かは猫が好きな人にあげた。他の猫も殺してはいないが、それ以上は答えられない」と語った。運送会社の広報担当者は「警察の捜査に協力している」としている。

 今月中旬、動物愛護団体が県警や県に通報した。

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