プレスリリース
令和3年12月8日
農林水産省
農林水産省は、株式会社五橋水産(本社:熊本県天草市今釜町10番31-2号グリーンハイツ福山2号C。法人番号9330001025962。以下「五橋水産」という。)が、生鮮水産物あさりの原産地について、中国産又は福岡県産であるにもかかわらず、熊本県産と事実と異なる表示をし、販売していたことを確認しました。
このため、本日、五橋水産に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省九州農政局が、令和元年8月22日から令和3年11月24日までの間、五橋水産に対し、また、農林水産省中国四国農政局が、令和2年7月15日から7月28日までの間、五橋水産下関事務所(山口県下関市東大和町1-4-38 富士ビル601)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、五橋水産が、生鮮水産物あさりの原産地について、以下のとおり事実と異なる表示をし、少なくとも平成31年1月2日から2月10日までの間に、630,330kgを一般用生鮮食品として最大で22社の中間流通業者に対し販売したことを確認しました。(別紙1参照)
(1)生鮮水産物あさりの原産地が中国産であるにもかかわらず、熊本県産と事実と異なる表示をして、少なくとも平成31年1月2日から2月10日までの間に、611,320kgを一般用生鮮食品として最大で22社の中間流通業者に対し販売したこと。
(2)生鮮水産物あさりの原産地が福岡県産であるにもかかわらず、熊本県産と事実と異なる表示をして、少なくとも平成31年1月7日から2月10日までの間に、19,010kgを一般用生鮮食品として最大で11社の中間流通業者に対し販売したこと。
2.措置
五橋水産が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の表示の方法の規定に違反するものです。(別紙2参照)
このため、農林水産省は、五橋水産に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、不適正な表示を行った主たる原因として、食品表示制度に関する法令遵守の認識が著しく欠如していたと考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)食品表示制度の遵守を徹底し、再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づいて講じた措置について、令和4年1月11日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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添付資料
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:阿部、綾戸
代表:03-3502-8111(内線4634)
ダイヤルイン:03-6738-7170
からの記事と詳細 ( 株式会社五橋水産における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について:農林水産省 - 農林水産省 )
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