令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付)について
お知らせ
現在、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」を実施しているところですが、現にお子さんを養育しているにもかかわらず給付金を受け取れない方々に対しても支給を実施するよう見直しがされました。
対象の方は支給申請をしていただく必要があるため、別添申請書を住所地市町村(東浦町であれば下記担当)に提出してください。
対象者
次の1.又は2.に掲げる者、かつ、給付金の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者
- 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者になった者
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者
その他これらに準ずる者
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合や養子縁組、海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等
- 海外から入国し、児童手当の支給対象となった場合
給付額
児童一人あたり10万円
ただし、給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために給付金の受給者が当該給付に相当する額の金銭等を消費していた場合においては、その額を控除する。
申請方法
- 様式第3(第6条の2関係)その他用の申請書
- 令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(戸籍謄本等) または離婚協議中で配偶者と別居している場合はその事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)
- 住民票
- 申請者の令和3年度(令和2年分)市町村民税課税証明書・非課税証明書(令和3年1月1日に東浦町に住民票を有していた方は不要)
(注意)児童手当の受給者変更を既に行っている場合は2.3.4.の書類は不要
申請書
様式第3(第6条の2関係)その他用の申請書 (Excelファイル: 49.8KB)
様式第3(第6条の2関係)その他用の申請書 (PDFファイル: 174.8KB)
届出期間
令和4年4月28日(木曜日)必着
所得制限限について
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
申請方法
必要書類を、同封の返信用封筒にて返送するか、役場児童課窓口まで持参してください。申請は、申請者の住所地で行ってください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書等は可能な限り郵送でご提出いただきますよう、ご協力お願いいたします。
注意
- 高校生等の児童で結婚している方は対象外です。
- 申請後、所得判定等に時間を要するため、振込まで2~3週間程度を要します。(振込通知は発送しません。)また、所得判定等の結果、支給されない可能性もありますので、あらかじめご承知ください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
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