街中ではたびたび、バイクのハンドルにレジ袋などをかけて走行するバイクを、見かけることがあると思います。この行為は、違反には当たらないのでしょうか。
ハンドルにレジ袋をかけて走ると違反になる可能性あり
レジ袋をバイクのハンドルにかけて走るバイクを見かけたことや、実際にやったことがあるというライダーは多いと思います。
このような行為は、違反にあたるのでしょうか。
結論からいうと、バイクのハンドルにレジ袋や荷物などをぶら下げて運転する行為は、ふたつの点から違反に当たる可能性が高いといえます。
まずひとつ目は、「乗車積載方法違反」です。
道路交通法の第55条(乗車又は積載の方法)第2項では、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」と規定されています。
この際注目する箇所は、「…ハンドルその他の装置の操作を妨げ(中略)」と「車両の安定を害し(中略)」という記述。つまり、ハンドル操作や安定性を失うような荷物の積み方をすると、取締りの対象になるということです。
ハンドルにレジ袋をぶら下げた状態で運転をすると、普段以上にバイクの安定性を失いやすくなったり、スイッチ操作に支障が出たりする可能性があるため、「乗車積載方法違反」で検挙される可能性大!
もちろん、実際に判断をするのは取り締まる警察官であるため、厳重注意だけで違反切符は切られないかもしれません。しかし「乗車積載方法違反」で検挙された場合は、違反点数1点に加え二輪車が6000円、原付の場合は5000円の反則金が科せられます。
そしてふたつ目は、「安全運転義務違反」。
道路交通法第70条(安全運転の義務)には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されています。
この第70条でも「…ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し…」という記述があるため、周りのクルマや歩行者に何らかの害を及ぼすような運転は、取り締まりの対象になるということ。そのため、ハンドルにレジ袋をぶら下げた状態で運転していると、ハンドル操作ができないと判断されてしまい、違反点数2点のほか、二輪車が7000円、原付は6000円の反則金が科せられる可能性が出てきます。
ちなみに、東京都道路交通規則の第8条(運転者の遵守事項)の第3項では「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」とも規定。
この規則にも、前述した法律と同様に「安定を失うおそれのある方法で(中略)運転しないこと」と記述があります。
もし、ハンドルの左右に同じぐらいの重さのレジ袋をかけた場合でも、車体を傾けた際に左右のバランスを失う可能性が高くなり、非常に危険です。加えて、車体を傾けづらいことからバイクの曲がる径が大きくなり、曲がり切れずに事故を起こす可能性高まります。したがって、自身を守るためにも、バイクのハンドルにレジ袋をかける行為は避けた方が良いでしょう。
片手運転とスクーターの足元に買い物袋を置く行為も、実は違反!
では、バイクの片手運転や、スクーターの足元に買い物袋を置く行為なども、違反にあたるのでしょうか。
まず、バイクの運転中に片手運転をした場合は、「安全運転義務違反」に該当します。
安全運転義務違反は、取り締まる警察官の判断によるところが大きいため、片手運転=即検挙とはならないかもしれません。しかし、バイクはクルマと比較してもバランスが取りづらく、両手でハンドル操作をしないと運転ができない乗り物。
片手運転をすることでバランスを崩したり、転倒したりする危険性も高まるため、事故の危険性を少しでも減らすためにも、バイクの片手運転はおこなってはいけません。
ほかにも、スクーターの足元のスペースは荷物を置く場所として作られていないことから、スクーターの足元に買い物袋を置いて走行すると、前述した「道路交通法の第55条(乗車又は積載の方法)」に抵触する可能性大。
加えて、運転中にバランスを崩し、足元に置いた荷物の中身を道路上にまき散らしてしまった場合は、別の違法行為「転落積載物等危険防止措置義務違反」に該当します。
高速道路上で、トラックの荷台から荷物が道路上に落下する事例がたびたび問題となっていますが、それはスクーターでも同様。違反した場合は、違反点数1点に加え、二輪車が6000円、原付は5000円の反則金が科せられます。さらに、道路に散らばった荷物の影響で後続車が事故を起こすと、扱いが一気に変わります。
もしも怪我人や死者が出てしまった場合は「過失運転致死傷罪」の対象となり、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金と重い刑罰が科されることに。したがって、足元のスペースに荷物を置く行為も、避けるべきでしょう。
スクーターにはインナーカウルにフックなどが備えられているため、小さな荷物はフックに吊り下げて運び、重い物はリアキャリヤやリアボックスで運ぶと良いかもしれません。
からの記事と詳細 ( これって違反!? バイクのハンドルにレジ袋をかける行為 - バイクのニュース )
https://ift.tt/JxRcNLd
No comments:
Post a Comment