障害者任免状況通報内容の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、令和5年6月1日現在の障害者である職員の任免の状況を次のとおり公表します。
なお、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条第1項に基づく地方公共団体の特例が認定されていますので、市長部局と教育委員会の任免状況を合算しています。
本庄市の実雇用率 | 国及び地方公共団体の法定雇用率 |
2.8% | 2.6% |
法定雇用率は満たしておりますが、今後も障害者の雇用を継続して行ってまいります。
A 任免状況
(1)職員の数
a 職員の数(短時間勤務職員を除く) 681人
b 短時間勤務職員の数 68人
c 職員の総数=a+(b×0.5) 715.0人
(2)除外職員の数
d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く ) 0人
e 短時間勤務除外職員の数 0人
f 除外職員の総数=d+(e×0.5) 0人
(3)旧除外職員の数
g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 78人
h 短時間勤務旧除外職員の数 1人
i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5) 78.5人
(4)身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数
対象となる職員の数が少数であるため、特定の者が障害者であること及びその障害の程度が推認されるおそれがあることから非公表としています。
B 上記に基づく計算
(5) 現在設定されている除外率 0%
(6) 標準割合={(3)i/((1)c-(2)f)}×100 10%
(7) (6)に基づく除外率 0%
(8) 適用される除外率 0%
(9) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数=(1)c-(2)f-{((1)c-(2)f)×(8)} 715.0人
(10) 障害者計 20.0人
(11) 実雇用率=((10)/(9))×100 2.8%
(12)法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 0人
C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数
対象となる職員の数が少数であるため、特定の者が障害者であること及びその障害の程度が推認されるおそれがあることから非公表としています。
D 障害者雇用推進者
総務部長 駒澤 明
注意
1.職員の数は、正規職員と会計年度任用職員を合わせた数です。
2.短時間勤務職員は、一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満である職員をいいます。なお、短時間勤務職員は1人をもって0.5人に相当するものとして算定します。また、一週間の勤務時間が20時間未満の職員は算定の対象外です。
3.障害者計の数は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については1人をもって2人に相当するものとして、重度身体障害者等の短時間勤務職員については1人をもって1人に相当するものとして、重度身体障害者等以外の短時間勤務職員については1人をもって0.5人に相当するものとして算定しています。
4.(11)の実雇用率は小数点以下第3位を四捨五入した数です。
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