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Tuesday, August 15, 2023

生成AIサービスの利用者が注意すべき法的ポイント - BUSINESS LAWYERS(ビジネスロイヤーズ)

 昨今、大規模言語モデル(LLM)や拡散モデル(Diffusion Model)等を活用した生成AI(Generative AI)が大きな注目を集めています。その一方、生成AIによる著作権やプライバシー侵害等、生成AIをビジネス利用する際の法的問題が議論されています。

 本記事では、生成AIを用いたサービス(以下「生成AIサービス」といいます)の利用段階(生成・利用段階)で検討すべき法的注意点について、利用者(ユーザ)の視点から解説します

生成AIサービスの開発・利用の流れ

生成AIサービスの開発・利用の流れ

(※)関連する技術内容によって異なり得るものの、一般的には、①大規模な学習用データセット(事前学習用データセット)を用いて基盤モデルを開発する、②基盤モデル生成用データセットとは別の再学習用データセットを用いて、基盤モデルの再学習(転移学習やファインチューニング等)をし、個別の適用事例に応じた調整をすることで、生成AI(生成モデル)を開発する、③ユーザが、生成モデルに対して、プロンプト等の指示やデータ(インプット)を入力して、AI生成物を出力する、④ユーザが、出力されたAI生成物を利用するとの流れを経ることが多いと思われます。

生成・利用段階における検討ポイント

 生成AIサービスの利用段階(生成・利用段階)では、同サービスの①利用者(以下「ユーザ」といいいます)と②提供者(以下「AIプロバイダ」といいます。)のそれぞれについて検討事項が生じます
 ①ユーザの観点からの主な検討事項は、インプットや生成されたAI生成物が誰に帰属するのか、そして、いかなる範囲で適法に利用できるのか、という点です。他方、②AIプロバイダの観点からの主な検討事項は、生成AIが出力するAI生成物の生成過程等の不確実性に起因したリスクをいかに契約により低減するのか、という点でしょう。
 以下では、上記②から見た生成・利用段階の注意点について詳しく解説していきます。

 なお、生成AIの概要や、生成AIを用いたサービスのAI開発・学習段階における検討ポイントについては、下記の記事をご覧ください。

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「サービス利用者(ユーザ)」の視点での注意点

生成に用いる各種インプットの取扱い

 生成AIサービスのユーザは、個人のみならず、当該サービスを利用する事業者等の団体も想定されます。ユーザはインプットをもとに、生成AIサービスを介して、AI生成物を出力しますが、AI開発・学習段階と同様に、AI生成物の出力に用いる各種インプットの取扱いが問題になります

(1)知的財産に関するデータが含まれる場合

 インプットを生成AIサービスに入力する場合、インプットに著作物が含まれていれば、その複製を伴うため、著作権侵害の有無が問題になり得ます。

 たとえば、AI開発・学習段階の著作物の複製または改変に関しては、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に著作権の行使を制限する著作権法30条の4の適用が往々にして問題となります(詳しくは、上記関連記事「生成AIの開発時に注意すべき法的リスクとは?」をご参照ください)。
 関連記事でも説明したとおり、AI開発・学習段階における機械学習目的の利用は、一般的に「情報解析」(著作権法30条の4第2号)目的の利用に該当します。

 他方、生成・利用段階では、別途考慮が必要です。具体的には、インプットが少量のデータである場合には「多数の著作物その他の大量の情報」から情報を「抽出し、比較、分類その他の解析を行う」と評価できないため、「情報解析」に当たらない可能性があります。他方、インプットが、大量のデータセットにより構成される場合には「情報解析」に該当するとして、著作権法30条の4の適用を受けることができる可能性があります。
 もっとも、仮に、インプットの利用(および生成モデルによる処理)が「情報解析」に該当しない場合であっても、AI生成物の利用態様によっては、「人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用」(著作権法30条の4第3号)に該当するか、あるいは、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」(同法30条の4柱書)に該当することもあると思われます。他方で、人が鑑賞するために、テキスト・画像・音声・動画等がAI生成物として出力される場合には、著作権法30条の4の適用がない可能性が相当にあるでしょう。
 また、AI生成物の軽微利用がなされるような場合、インプットもその準備のための利用行為であるとして許諾なく可能な場合もあります(同法47条の5)。

 著作権法30条の4を含む権利制限規定の適用を受けない場合、AI生成物出力のためにインプットに著作物を利用することは、著作権者や著作者によるライセンス・権利不行使特約がなければ、著作権侵害になるおそれがあります。もっとも、たとえば、民事上の責任については、インプットが公開情報かつ無償で提供されているような場合に、その差止の必要性があるのか、また、損害の発生が認められるのか等のリスクについて、別途検討が必要になると思われます。

(2)パーソナルデータが含まれる場合

 インプットにパーソナルデータ(特に個人データ)が含まれる場合には、AIプロバイダへの第三者提供(個人情報保護法27条)が問題になる余地があります。第三者提供に該当する場合には、原則として、本人からの同意の取得やトレーサビリティに関する義務を履践する必要が生じます。もっとも、個人データの取扱いの委託(個人情報保護法27条5項3号)と整理可能であれば、第三者提供には該当せず、これらの義務の適用を受けません。
 加えて、仮に外国にある第三者に対する提供が認められる場合には、域外移転規制の適用(同法28条)や、外国でデータを取り扱う場合の安全管理措置(同法23条)の履践の必要も生じるため、注意が必要でしょう(詳細は、別稿「個人情報の収集やAI分析を外部事業者に依頼する場合の『委託』の考え方と注意点」をご参照ください)。

 なお、これらの個人情報保護法の規制は、あくまでも「個人データ」(個人情報保護法16条3項)、すなわち、「個人情報データベース等」を構成する個人情報の外部提供の場合に問題になり得るもので、個人情報データベース等を構成しない個人情報(散逸情報)の取扱いには適用されません。そのため、議論の前提として、インプットに含まれる情報が個人情報なのか、それとも個人データなのかの整理が重要です。これは、結局のところ、「個人情報データベース等」が取り扱われているのかとの問題ともいえます。

 個人情報保護法上「個人情報データベース等」は、①特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物と、②情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則にしたがって整理することにより特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもののいずれかを指します。

 ただし、電話帳等のように、不特定多数の者への販売を目的として適法に発行されたものであって、これらの者により随時購入(または購入可能)であり、かつ、生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものは、個人情報データベース等を構成しません。
 個人情報保護委員会は、ガイドライン通則編において、個人情報データベース等に該当する場合と、該当しない場合を次のように整理しています。

【個人情報データベース等に該当する事例】

事例1)電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)

事例2)インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーIDによって整理され保管されている電子ファイル(ユーザーIDと個人情報を容易に照合することができる場合)

事例3)従業者が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用いて入力・整理している場合

事例4)人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合


【個人情報データベース等に該当しない事例】

事例1)従業者が、自己の名刺入れについて他人が自由に閲覧できる状況に置いていても、他人には容易に検索できない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合

事例2)アンケートの戻りはがきが、氏名、住所等により分類整理されていない状態である場合

事例3)市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等

 加えて、個人情報保護法の観点では、個人情報保護委員会が、2023年6月2日に「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」を出しており、参考になると思われます。

(1)個人情報取扱事業者における注意点

  1. 個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定された当該個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること。
  2. 個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく生成AIサービスに個人データを含むプロンプトを入力し、当該個人データが当該プロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、当該個人情報取扱事業者は個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある。そのため、このようなプロンプトの入力を行う場合には、当該生成AIサービスを提供する事業者が、当該個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること。

AI生成物の利用

(1)既存の著作物と類似した著作物が出力される場合(著作権の侵害可能性)

 生成AIサービスを利用して、既存の著作物と類似した著作物が出力される場合に、ユーザが著作権侵害に問われることはあるでしょうか。上述したとおり、出力されたAI生成物の利用自体は、情報解析を伴うものではなく、加えて、一般的に享受目的が認められるため、著作権法30条の4の適用場面は限定的と思われます。そのため、私的使用のための複製(同法30条)、引用(同法32条)、電子計算機による情報処理およびその結果の提供に付随する軽微利用等(同法47条の5)等の権利制限規定の適用を受けないような場合には、AI生成物の利用(複製・改変等)による著作権侵害の可能性が生じます

 したがって、著作権侵害のおそれがある場合には、AI生成物をそのまま利用しない、あるいは権利者からの許諾を得る等の対応が必要になることも考えられます

 なお、既存著作物の複製や改変に関する著作権侵害が成立するためには、①既存著作物と生成された著作物の類似性、および②既存著作物への依拠が必要とされています。

 ①類似性は、江差追分事件(最高裁(一小)平成13年6月28日判決・民集55巻4号837頁)等を踏まえて、「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる」ことを指すと理解されています。なお、同判決で「既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案には当たらない」とされていることからも明らかであるとおり、類似性が必要とされるのはあくまでも創作性がある部分に限られます。たとえば、画像系の生成AIのAI生成物については、作風の模倣が問題になることがありますが、アイデアに属する場合には類似性が肯定されない可能性があります。

 ②依拠性は、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最高裁(一小)昭和53年9月7日判決・民集32巻6号1145頁)において、その必要性が次のように明示されました。

既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ない。

 もっとも、依拠をしたか否かは内心の事由であるため、実務上は著作物へのアクセス可能性が認められれば、依拠性が一応は立証されたといえるのか議論されることがあります。この点、文化庁著作権課の資料 によれば、裁判例上、次の3つの要素を総合的に考慮して依拠性を判断している例が多く見られる旨整理されており、参考になります。

  • 後発の作品の制作者が、制作時に既存の著作物(の表現内容)を知っていたか(既存の著作物に接する機会があったか、既存の著作物が周知・著名だったか等)
  • 後発の作品と、既存の著作物との同一性の程度(経験則上、依拠していない限りこれほど類似することはないといえる程の顕著な類似性、誤植・透かし・無意味な部分などを含めて既存著作物と一致していること等)
  • 後発の作品の制作経緯(既存の著作物に依拠せず専ら独自創作した経緯を合理的に説明できていること、制作の時系列等)

 AI生成物の出力の場面では、利用者がまったく意図せずに、既存著作物と実質的に同一のコンテンツが出力された場合、特に生成モデルの開発までの過程に用いられた各種学習用データセットに問題とされる著作物が含まれない場合に、依拠が認定できるかは議論の余地があります。
 逆に、利用者がインプットに既存著作物を特定するに足りる情報を入力する等、意図的に既存著作物を出力したような場合には、その利用者が、問題となる著作物にアクセスできたか等の利用者の事情が、依拠性の判断において特に重要になり、生成モデルの開発の過程を検討する必要性は後退するでしょう。

(2)AI生成物に実在する個人に関する記述や画像が含まれる場合(人格権関連の権利・利益の侵害可能性)

 AI生成物の中に、実在する個人に関するものと捉えられ得る記述や画像が含まれる場合、人格権としての名誉権、肖像権、パブリシティ権、人格的利益としてのプライバシー、名誉感情(自尊心)、私的生活の平穏等の侵害が問題になることが想定されます。
 これらの権利は判例上認められた権利であるため、その要件の範囲が必ずしも明確ではない点もあり、かつ、著作権法のような権利制限規定もないため、学習の状況や、AI生成物の想定される利用方法等の事情も考慮のうえで、権利・利益の侵害の有無を判断することになると思われます。

 各権利・利益に関する損害賠償請求および差止請求の可否に関する要件を整理すると以下の表のとおりです

権利・利益 損害賠償請求(不法行為)の要件 差止請求の要件
評価に関するもの 名誉権 社会的評価を低下させる場合

※違法性阻却事由・相当性の法理の適用あり

社会的評価を低下させる場合
※違法性阻却事由の適用あり
※相当性の法理の適用は議論あり
※北方ジャーナル事件(最高裁(大)昭和61年6月11日判決・民集40巻4号872頁)が定立する
①表現内容が真実でなくまたはそれがもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるか否かとの要件の要否は議論あり
名誉感情 社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められるか否か
肖像等に関するもの 氏名権 氏名冒用により人格の混同が生じる場合

※人格の混同が生じない場合には、受任限度を超えたか否か

肖像権 保護法益(名誉・名誉感情・プライバシー・私生活上の平穏等)に応じた基準を適用

※保護法益が特定できない場合には社会生活上受任すべき限度を超えたか否か

パブリシティ権 ピンク・レディー事件(最高裁(一小)平成24年2月2日判決・民集66巻2号89頁)の3類型のいずれかに該当する場合
  • 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合
  • 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付している場合
  • 肖像等を商品等の広告として使用している場合
プライバシー プライバシーに関する事実を公表されない法的利益とこれを公表すべき理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合
私生活上の平穏 社会通念上受任すべき限度を超える場合

 著作権侵害の場合と同様に、これらの人格的権利・利益の侵害のおそれがある場合には、AI生成物をそのまま利用しない、あるいは権利者からの許諾を得る等の対応が必要になることも考えられます

 なお、AI生成物の中に、実在する個人に関するものと捉えられ得る記述や画像が含まれる場合に個人情報保護法の観点から問題はないのでしょうか。たとえば、一般的に問題になり得る第三者提供規制や内容の訂正等への対応は、個人情報データベース等を構成する個人情報である個人データ(あるいは保有個人データ)を対象にしますが、AI生成物による出力結果がこのようなデータベース等の形式をとらない限りは問題になりにくいでしょう。その一方で、利用目的規制は及び得るため注意が必要です。

(3)誤りやバイアスを含む出力の可能性

 その他事実上の注意点として、自然言語系のサービスで特に顕著ですが、生成AIの回答は誤りやバイアスを含む可能性があることが挙げられます。
 そのため、仮に正確性・公平性が求められる場面で、生成AIによる回答内容を利用する必要があるならば、人間その他の方法による内容確認が重要です。また、誤解を避けるとの観点からは、利用が検討されるAI生成物がAIにより出力されたことを明示する等の対応が必要な場合もあるでしょう(対応する生成AIサービスの規約によってはそのような明示義務が課せられることがあります)。

生成AIサービスの利用規約等の確認

 生成AIサービスを利活用する際には、他のサービスと同様にその利用規約その他の契約書面内容の確認が重要です。
 たとえば、インプットが学習に利用される、あるいは、秘密保持義務の定めが不十分であるとすれば、秘密性の高い情報を入力することは不適当と判断されることもあるでしょう。また、AI生成物に関しても同様に、AIプロバイダにより学習に使用される可能性があるのか、あるいは、その他権利帰属や利用関係についてどのような規律がなされているかを確認することは重要でしょう。

社内ガイドラインの作成

 生成AIサービスの利用に際しては、社内ガイドラインを策定することも少なくありません。もっとも、その具体的な内容は、何をその作成目的として、いかなる生成AIサービスの利用を想定しているかや、社内の誰を対象とするかに左右されます。たとえば、生成AIサービスの商業利用が利用規約等で禁止されているならば、想定する利用態様によっては、サービス利用自体が契約に違反する可能性がありますし、AI生成物利用の際には生成AIを用いて出力された旨を表示しなければならない義務が課せられる場合も想定されます。

 そのため、各社の状況にあわせた社内ガイドラインの作成や調整が必要となりますが、一般的には、上記で説明した生成AIの利用に関して想定されるリスクに応じて、次の各事項が検討されることが多いと思われます。また、法的な観点以外にも、倫理的あるいは社会的な観点からより加重された義務を課すこともあり得るでしょう。

想定されるリスク 対応策
インプット関連 AIプロバイダによるインプットの利用(機械学習等) 生成AIサービス利用に先立ち、利用規約を確認する。必要に応じて法務等に相談する。
生成AIサービスの利用による秘密情報・個人情報の漏えい 秘密情報の入力を禁止する、または、守秘性の高いサービスを利用する。
AI生成物の利用関連 AI生成物の利用範囲の制限(AI生成物であることの表示の要否を含む) 生成AIサービス利用に先立ち、利用規約を確認する。必要に応じて法務等に相談する。
AI生成物による他者の権利・利益侵害(知的財産権や人格的権利・利益等の侵害) インプットを精査し、AI生成物をスクリーニングする。
生成AIによる出力(AI生成物)の誤りやバイアス AI生成物をそのまま利用するのではなく、その真偽や正確性を確認する。

 実際に利用する生成AIサービスによっては、調整が必要になることも考えられるため、一度策定して終わりとするのではなく、継続的なアップデートが望ましいでしょう。

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