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Sunday, September 6, 2020

【ホームズ】住宅ローン控除のほかにもたくさんある! 家を購入したときに受けられる税金の軽減措置 | 住まいのお役立ち情報 - LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)

住宅を購入するときには、家や土地の金額とともに、税金についても意識しておく必要があります。

大きな買い物となるため、小さな税率の変化でも支払いの負担には大きな違いが生まれるのです。

今回は住宅ローン控除の仕組みや適用条件、その他の税金の軽減措置について見ていきましょう。

住宅ローン

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して家を購入すると受けられる制度です。

10年または13年の間、各年末のローン残高の1%が所得税から控除される仕組みであり、住宅の新築や購入、リフォームなどで適用されます。

ここでは、適用される主な要件と手続きのポイントについて見ていきましょう。

新築住宅を購入する場合は、引き渡しの日から「6ヶ月以内に入居」することや、「10年以上のローン」があることが適用条件です。

また、床面積は50平米以上、そのうちの半分以上が購入者の居住用といった、住居面積に関する条件もあります。

ただ、これらの要件を満たしていても、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円を超えた場合には適用を受けることができません。

また、すでに居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などを受けている場合には、併用ができないケースもあるので注意しましょう。

中古住宅においては、新築住宅の条件に加えて、現在の耐震基準を満たしていることが重要なポイントとなります。

築年数や住宅性能評価書といった基準のうち、いずれかをクリアしていれば、控除を受けることが可能です。

リフォームや増築のケースでも、条件を満たしていれば控除の適用を受けることができます。

たとえば、建築基準法に規定された大規模な修繕や模様替え、一定のバリアフリー改修工事といった大がかりなもので、工事費が100万円を超えているケースが条件に該当します。

ただ、新築住宅の購入に比べると適用条件は複雑なので、事前に不動産会社やリフォーム会社に相談しておくことが大切です。

控除の適用を受けるためには、入居した翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。なお、給与所得者の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きを行うことが可能です。

一方で自営業者などの場合は、2年目からも毎年、確定申告のタイミングで申請を行う必要があるため忘れないように注意しましょう。

税金の軽減措置

家を購入するときには、消費税のほかに印紙税・登録免許税・不動産取得税といった税金がかかります。

ここでは、それぞれの税金の軽減措置について、いくつかのポイントを見ていきましょう。

印紙税の減税対象となるのは、新築や中古住宅を購入する際の売買契約書と、注文住宅を依頼する際の建設工事請負契約書です。

2022(令和4)年の3月31日までに作成されたものであれば、それぞれ契約書の金額に応じて40~50%程度の軽減措置を受けることができます。

土地の売買による所有権の移転登記に関しては、2021(令和3)年の3月31日までであれば、登録免許税が本来の2.0%から1.5%へ引き下げられます。

また、住居の移転や保存に関する登記も、2022年の3月31日までは軽減措置の対象となります。

ただ、住居の登録免許税の軽減措置については、床面積が50平米以上であることや、取得後1年後以内に登記を受けることなどが条件です。

不動産取得税については、取得した土地と建物それぞれに軽減措置があります。

土地の税額計算はとても複雑であるものの、軽減措置によって税額負担がなくなる可能性もあるのです。

建物に関しては、住宅の床面積が50平米~240平米といった要件を満たせば、大幅な軽減措置を受けることができます。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、条例等で定められた期日までに各都道府県の税事務所に申告をする必要があるので、手続きを忘れないようにしましょう。

最大で50万円の現金支給が受けられるすまい給付金

家を購入した際には、控除や税金の軽減とともに、現金支給が受けられる制度も利用できます。

ここでは、最大50万円がもらえる「すまい給付金」の仕組みについて説明していきます。

すまい給付金は2014(平成26)年4月~2021年12月の期間で、住宅ローンを借りて家を購入した場合に、最大50万円の現金給付が受けられる制度です。

対象となる年収の上限は775万円となっており、収入額や家族構成などの条件によって給付額も変化します。

すまい給付金を受けるためには、購入した住宅が自ら居住するためのものであることやローン返済期間が5年以上(ただし一定の要件を満たせばローンのない人でも利用可)、床面積が50平米以上などといった条件を満たす必要があります。

そのうえで「すまい給付金事務局」に申請書を郵送するか、窓口で直接申請を行い、審査を受けるのが一般的な流れです。審査に通れば、指定した口座に給付金が振り込まれます。

長期優良住宅

「長期優良住宅」として認定されるなど、住宅の状態によっては、さらに税金の優遇措置を受けることも可能です。ここでは、特徴と税金上のメリットについて見ていきましょう。

長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用できると認められた住宅のことであり、条件を満たしていれば所轄の行政庁に申請をすることで認定を受けられます。

「良いものを長く大切に使う」社会への転換を目的として、認定された住宅は登録免許税が軽減されたり、住宅ローン控除の対象幅が広がったりと大きなメリットが得られるのです。

さらに、長期優良住宅にはフラット35Sの金利Aプランが利用できるため、住宅ローンそのものの金利負担も減ります。

また、二酸化炭素排出の少ない「低炭素住宅」についても、環境への配慮を目的として、同様の優遇措置が受けることが可能です。

※なおこの記事は2020年8月時点の情報です。今後変更となる可能性もありますので、最新情報や詳細については各ホームページなどをご確認ください。

・住宅ローン控除の適用を受けるには、建物の種類によってさまざまな要件を満たす必要がある

・控除の手続きは確定申告で行い、給与所得者であれば次の年から年末調整で対応可能

・家を購入する際にかかる税金にもそれぞれ軽減措置がある

・すまい給付金は最大で50万円の現金給付が受けられる制度

・長期優良住宅や低炭素住宅にはさらなる優遇措置がある

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"であるために" - Google ニュース
September 07, 2020 at 09:25AM
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