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持続する優位性 International Monetary Fundからの記事と詳細 ( 持続する優位性 - International Monetary Fund )
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持続する優位性 International Monetary Fund[unable to retrieve full-text content]
長期にわたる究極の嵐に立ち向かうには International Monetary Fund北大西洋条約機構(NATO)首脳は29日、ロシアによるウクライナ侵攻に対処するため、抑止力と防衛の「根本的な転換」を行うことで合意した。アメリカは欧州全域で軍事的プレゼンスを高める。
NATOはこの日、スペイン・マドリードで開かれている首脳会談で、今後10年の指針となる新たな「戦略概念」を採択した。ウクライナに侵攻したロシアについては、「同盟国の安全保障と欧州大西洋地域の平和と安定に対する最も重要かつ直接の脅威」だとした。
また、「同盟国の主権と領土保全に対する攻撃の可能性を否定することはできない」としている。
NATOはさらに、2023年以降、緊急時に対応する即応部隊を現在の4万人から30万人以上に増強することで合意した。
NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長は、冷戦以降で最大の防衛・抑止力の見直しだとしている。
アメリカは、ポーランドに恒久的な陸軍司令部を設置し、軍艦をスペインに、戦闘機をイギリスに、地上部隊をルーマニアに配備するなど、欧州での米軍態勢を強化する方針を明らかにした。
ジョー・バイデン米大統領は、NATOは「かつてないほど必要とされている」と主張。「陸空海すべての領域で強化される」と述べた。
英国防省も、軍艦や戦闘機、陸上の待機部隊を増やし、NATOの集団防衛に利用できる軍事力を大幅に増強するとしている。ただ、「軍事機密」であるため具体的な数は明かしていない。
バイデン氏は同盟国の領土を「隅々まで守る」というNATOの取り組みについて繰り返し言及。「1カ国に対する攻撃は全加盟国に対する攻撃だ」と述べた。
アメリカは今後、スペインに駐留する米海軍の駆逐艦を4隻から6隻に増やす。
ルーマニアには戦闘機3000機と2000人の戦闘チームからなる「交替制旅団」を追加配備する。
イギリスにはステルス戦闘機「F-35」の2部隊を増派し、ドイツとイタリアの防空能力なども高める。
イギリスはすでにエストニアでの軍事的プレゼンスをほぼ倍増させ、1600人強の部隊を配置している。
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NATOのストルテンベルグ事務総長は、ロシアの侵略に直面するウクライナは、同盟国からの支援を「必要な限り」頼っていけると述べた。また、ウクライナは自国の独立のために戦っているが、NATOが共有する価値観のためにも戦っていると付け加えた。
NATO加盟国は、燃料や医薬品、防護服、対ドローンシステム、地雷対策機器などを含むウクライナへの「包括的支援パッケージ」にも合意したという。
ストルテンベルグ氏はフィンランドとスウェーデンについて、NATOに加盟するよう正式に招待したと明らかにした。
バイデン氏は、北欧2カ国のNATO加盟はロシアのウラジーミル・プーチン大統領が「まさに」望んでいないことであり、ウクライナ侵攻作戦が裏目に出たと指摘した。
ストルテンベルグ氏は「史上最速の加盟手続き」だとし、この迅速な進展が続くことを期待すると述べた。
フィンランドとスウェーデンは今後、政治や法律、軍事面でNATOの基準を満たしていることを示さなければならない。ただ、北欧の両国にとっては比較的容易であると予想される。
「金融商品取引法」は金融商品を販売する側が守るべきルールを定めた法律であるため、個人投資家が知っておくことで実際どのようなメリットがあるのか、紹介されることが少ない。実際に投資を頻繁に行う人でも、内容を知らない人が多いのではないだろうか。そこでこの記事では、この法律の一般的な内容を紹介した上で、個人投資家が自分の資産を守るために知っておくべき「活きた知識」を伝えていく。
金融商品取引法は、幅広い金融商品を対象として、販売・勧誘の規制や開示の規制を横断的に定める法律である。違反すると行政処分や刑罰の対象になることもある。
金融商品取引法の大きな目的の1つに「投資家の保護」がある。
▽金融商品取引法の目的
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、(中略)可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。
引用:金融庁 | 金融商品取引法について
先物取引やオプションなどの金融技術の進歩により、複雑な金融商品が増え、一般の投資家にとっては「内容が理解できない金融商品」が大量に出現している。
元々金融商品の取引は、金融商品を売る側(証券会社や銀行)と買う側(一般の人)の間に情報の面で大きな差があるものだ。したがって、投資家に不利な情報を隠して商品を勧誘されると投資家は正確な判断ができないし、誤った情報を伝えられてもそれを確認する術がない。
金融商品取引法の目的は、投資家が情報不足や間違った情報によっていたずらに損失を被ることがなく、また間違った勧誘方法により不要な商品を購入することがないように規則を設けて保護することである。
金融商品取引業が誕生した背景には、主に3つの要素がある。
・金融商品取引法誕生の背景1:利用者保護
1つめは利用者の保護だ。元々は「証券取引法」という名前で規制されていたが、金融技術の進歩などを背景として、利用者保護法制の対象となっていない金融商品が数多く出現した。これらの利用者のなかには被害を被った人もいたため、金融商品取引に対して包括的・横断的な利用者保護ルールを整備する必要があったのだ。
・金融商品取引法誕生の背景2:市場の整備
2つめは市場の整備である。日本の家計金融資産は預貯金が中心となっていたこともあり、「貯蓄から投資」が課題であった。一方、投資の受け皿となる「市場」は公正性・透明性などの点でさまざまな問題があったのである。この市場に対する信頼を回復させるためには不公正取引などへの厳正な対応をする必要があった。
・金融商品取引法誕生の背景3:投資市場の国際化
3つめは国際化への取り組みである。金融・資本市場のグローバル化が進展し、各国が市場法制や市場インフラの整備を進めるなか、国際市場としての魅力を高めるための取り組みが必要とされていたのである。
金融商品取引法が規制する項目は多岐にわたるが、ここでは個人投資家に関係がある部分をいくつか紹介しておく。
投資家保護のため、金融商品取引業者は以下のようなルールを守る必要がある。
▽金融商品取引業に定められた業者の行為規制
・標識の掲示義務
・広告の規制
・契約締結前の書面交付義務
・契約締結時の書面交付義務
・虚偽のことを告げる行為の禁止
・不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為の禁止
・勧誘されたくない顧客に対する訪問・電話による勧誘の禁止
・顧客が契約を締結しない意思表示をした後の、再勧誘の禁止
・損失補填の禁止
・適合性の原則
【参考】金融庁 | 新しい金融商品取引法制について(PDF)
金融商品取引法は金融商品を売る側のルールを定めた法律である。しかし、商品を買う側である投資家もこの法律を知っておくことで、さまざまなメリットがある。
金融商品取引法では、金融商品販売側は契約締結前と契約締結時に書類を交付する義務がある。これらの書類には、手数料や顧客が支払わなければならない報酬のほか、商品が元本割れする恐れがある場合にはその旨を記載しなければならないとされている。このルールを知っていれば、交付される書類に必ず目を通さなければならないことが理解できるだろう。
金融商品取引法の投資家の保護とは、投資家に必要な情報を与えないことで、あるいは投資家に誤った情報を与えることで投資家が予期しない損失を被ることを防ぐことである。
これは、投資家に必ず損をさせない、ということではない。金融商品の取引はあくまで自己責任なのだ。書類に必ず目を通すことで、コストとリスクを理解し、納得した上で取引を行わなければならない。
金融商品の取引には「売り手」と「買い手」がいるが、一般には売り手がほぼ一方的に情報を持っており、買い手は充分な情報を持っていない。このように、取引における各主体が保有する情報に格差があることを、「情報の非対称性」という。
金融商品はその多様化により、○○預金や○○保険など、従来の預金や保険のイメージから、一見すると安全と思える商品と思える商品が数多く生まれている。
金融商品取引法では、有価証券だけでなく、こういった投資性のある商品が横断的に規制の対象となっている。つまり、金融商品取引法で規制の対象となっている商品は損をする可能性があると言えるのだ。
事前に金融商品取引法の対象商品や、同等の規制が適用される商品を知っておけば、自分が取引しようとしている商品がリスクのある商品であることを認識でき、注意深く取引を行える。
金融商品取引法では、販売や勧誘のルールに対しても多くの規制がある。これらを知っておくことで、明らかに悪意のある勧誘や、詐欺まがいの販売を見分けることができる。
たとえば、金融商品取引法では、断定的な勧誘や、損失の補填は禁止されている。したがって、「いまこの商品を買えば必ず儲かる」や、「損失が出たらこちらで補填する」のような文句で勧誘してくる業者には、違和感を覚えるようになるだろう。
このように、金融商品取引業者が禁止されている販売・勧誘ルールを知っておくことで、リスク感度を高めることができるのである。
金融商品取引法の具体的な内容は、大きく分けて以下、4つの柱からなっている。1つずつ詳しく見ていこう。
▽金融商品取引法の主な4つの柱
・投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
・開示制度の拡充
・取引所の自主規制機能の強化
・不公正取引等への厳正な対応
投資者保護は金融商品取引法の大きな目的の1つなので、多くの事柄が整備されているが、なかでも重要なのが「規制対象商品の横断化」と「顧客の属性に応じた行為規制の柔軟化」である。
まず、規制対象商品の横断化とは、投資性の強い金融商品やサービスに対し、すき間なく同等の規制を適用するものである。
たとえば、金融商品のなかでも預金や保険は「銀行法」「保険業法」などで規制されており、「金融商品取引法」の直接の規制対象とはならない。しかし、これらの商品のなかにも元本割れを起こしたり、金利の変動により損失が出るといった「投資性の強い預金・保険」などは存在する。
これらの投資性の強い商品においては、「金融商品取引法」と基本的に同等のルールが適用される。つまり、投資家にとってもこれらのルールが適用される商品はリスクがあるものと判断できるのである。
次に、 顧客の属性に応じた行為規制の柔軟化とは、要するに顧客の知識レベル(プロの投資家か一般の投資家か)によって規制の適用範囲を変えることである。たとえば、プロの投資家(特定投資家)に対しては契約締結前の書面交付の義務が適用除外になっている。
これにより、元々知識のある投資家は円滑な取引が行えるようになる。
金融商品取引法において拡充された開示制度は主に次の4つである。
▽金融商品取引法で拡充された主な開示制度
開示情報 | 内容 |
---|---|
四半期開示の決定化 | 上場会社に対して、「四半期報告書」の提出を義務付け。公認会計士・監査法人による監査の対象とする |
財務報告にかかる内部統制の強化 | 上場企業に対して、事業年度ごとに財務報告に関する内部統制の有効性を評価する「内部統制報告書」の提出を義務付け、公認会計士・監査法人による監査の対象とする |
公開買付制度の見直し | 取引市場外において株式の大量の買付けを行おうとする買付者に対し、買付期間・数量・価格などの開示を義務付ける |
大量保有統合制度の見直し | 株式などの大量保有の状況を、投資家に迅速に開示する。上場株式などの保有割合が5%超になった者は、その日から5営業日以内に「大量保有報告書」を提出しなければならない |
現行法では、証券取引所は株式会社化が認められているが、そうすると「利益を追い求める」という株式会社の目的と、取引所取引の公正性・透明性確保に向けた業務(自主規制業務)との両立が困難になることが指摘されている。自主規制業務とは、上場・上場廃止に関する業務や、法令遵守状況の調査などである。
金融商品取引法では、自主規制業務を別の「自主規制法人」に委託することや、株式会社の場合は「自主規制委員会」をおくことを可能にする制度が整備されている。
投資家保護を徹底し、取引の公正性・透明性を確保するために、証券取引法に比べて罰則の水準が強化されている。
たとえば、書類に虚偽の記載や不公正な取引などについて、以下のように法定刑が引き上げられた。
▽証券取引法と金融商品取引法の不公正取引への対応の違い
項目 | 証券取引法 | 金融商品取引法 |
---|---|---|
不公正取引、重要事項に虚偽記載のある有価証券届出書などの提出 | ・懲役5年以下 ・罰金(個人)500万円以下 ・罰金(法人)5億円以下 |
・懲役10年以下 ・罰金(個人)1,000万円以下 ・罰金(法人)7億円以下 |
金融商品取引法が、誰を対象に、どの業者に対して適用されているのか、また金融商品取引法で規制される金融商品の範囲を紹介する。
金融商品取引法の顧客は、「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分され、さらに利用者が申し出ることによって「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行も認められている。
▽金融商品取引法上の顧客の定義と一般/特定投資家への移行の可不可
顧客の種別 | 対象 | 移行の可不可 |
---|---|---|
特定投資家 | (1)適格機関投資家、国、日本銀行 | 一般投資家への移行不可 |
(2)特殊法人・独立行政法人、金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社など | 一般投資家への移行可能 | |
一般投資家 | (3)上記(1)(2)以外の法人、一定の要件を満たす個人 | 特定投資家への移行可能 |
(1)(2)(3)以外の個人 | 特定投資家への移行不可 |
利用者保護が前提であるが、円滑な取引を両立させるという観点から、顧客が「特定投資家(プロ)」である時には契約締結前の書面交付義務などの一部の行為規制が適用除外される。
金融商品取引業は、その業者が行おうとする業務内容の範囲に応じて、「第一種金融商品取引業」「 第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」の4つの区分に分けられている。
▽金融商品取引業の種別と主な業務内容
金融商品取引業 | 主な業務内容 |
---|---|
第一種金融商品取引業 | ・流動性の高い有価証券の販売・勧誘 ・顧客資産の管理 ・店頭デリバティブ取引の販売・勧誘 |
第二種金融商品取引業 | ・流動性の低い有価証券の販売・勧誘 ・市場デリバティブ取引の販売・勧誘 |
投資運用業 | ・投資運用 |
投資助言・代理業 | ・投資助言 ・投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介 |
金融商品取引法の規制対象となっている投資性のある金融商品には、大きく分けて「有価証券」と「デリバティブ取引」がある。
▽金融商品取引法の規制対象となる金融商品の主な種別
種別 | 内容 |
---|---|
有価証券 | 国債、地方債、社債、株式、投資信託のほか、信託受益権全般、集団投資スキーム持分など |
デリバティブ取引 | 先物取引、オプション取引、スワップ取引のほか、通貨・金利スワップ取引、天候デリバティブ取引など |
また、一見すると有価証券やデリバティブ取引に見えなくても、次のような投資性の高い金融商品は「金融商品取引法」と基本的に同じ販売・勧誘ルールが適用される。
▽金融商品取引法の適用範囲となる主な金融商品
種別 | 金融商品 | 内容 |
---|---|---|
投資性の強い預金など | 外貨預金 | 為替相場の変動により、円建て元本が目減りする恐れがある預金 |
デリバティブ預金 | 中途解約の場合、金利動向に基づき計算される違約金により、元本割れする恐れがある預金 | |
投資性の強い保険など | 外貨建て預金・年金 | 為替相場の変動により、円建ての保険金などにつき損失が出る恐れがある保険・年金 |
変額保険・年金 | 運用状況により、保険金につき損失が出る恐れがある保険・年金 | |
投資性の強い信託 | 指定金銭信託 | 運用状況により、元本割れする恐れがある信託 |
商品先物取引 | 商品の価格などの変動により、損失が出る恐れがある取引 | |
不動産特定共同事業 | 不動産取引の状況により、損失が出る恐れがある取引 |
金融商品取引法では、金融商品の販売業者が守らなければならないさまざまなルールが設けられている。これらは販売する側に設けられたルールだが、投資家としてこれらの知識を知っておくことで、販売者がルールを破っていないか、信頼できる業者かを判断するのに役立つ。ここでは、なかでも重要な5つの販売・勧誘ルールを紹介する。
金融商品を販売・勧誘する場合、次の情報を記載しなければならないと定められている。
▽金融商品の販売・勧誘の際に記載しなければならない情報
・業者等の商号、名称または氏名
・金融商品取引業者である旨および登録番号
・顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項
【参考】e-GOV | 金融商品取引法 第三十七条(広告等の規制)
また、著しく事実と異なる表示をしたり、人に誤解を与えるような表示をしてはならないことも定められている。
ここでいう広告には、テレビや新聞・雑誌・ホームページへの掲載のほか、郵便や電子メール、パンフレット、販売用資料等なども含まれる。
契約締結前と契約締結時に書面を交付することが求められている。必ず記載しなければならない項目は、業者の商号や登録番号といった「広告の規制」で挙げた3項目に加え、以下の内容などである。
▽金融商品取引法に定められた書面交付委義務の主な内容
・金融商品取引契約の概要
・手数料、報酬など顧客が支払うべき対価
・金利、通貨の価格の変化により顧客が損失を被る可能性があること
・損失の額が証拠金や保証金を上回る可能性があること
【参考】e-GOV | 金融商品取引法 第三十七条の三(契約締結前の書面の交付)
適合性の原則とは、金融商品取引行為において、顧客の知識、経験、財産の状況そして金融商品取引契約を結ぶ目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行なって投資者の保護に欠けることがないようにする原則のことである。
老後のために堅実な運用がしたい顧客に対して、ハイリスクな商品を売るなどは、この適合性の原則に反する行為となる。
【参考】e-GOV | 金融商品取引法 第四十条(適合性の原則)
金融商品取引業者は、勧誘において次のことを行ってはならないと定められている。
▽金融商品取引法に定められた販売業者の主な禁止行為
・顧客に対して虚偽のことを告げる行為
・不確実な事項について断定的な判断を提供する、または確実であると誤解させて勧誘をする行為
・信用格付業者以外の信用格付を提供して勧誘をする行為
・取引を必要としていない顧客に対し、訪問や電話によって商品を勧誘する行為
・金融商品が必要かどうか顧客に確認することなく勧誘する行為
・金融商品を契約しないといっているのにしつこく勧誘を継続する行為
・その他、金融商品取引業の信用を失墜させる行為
【参考】e-GOV | 金融商品取引法 第三十八条(禁止行為)
なお、契約の締結や解約に関し、顧客をだましたり、脅迫や暴行を加えることはもちろん禁止されている。また、次項で解説する、損失の補填を約束する行為も禁止されているので、併せて確認しておこう。
金融商品の取引にはリスクがあり、当然損失が出ることもある。損失補填の禁止とは、投資で生じた損失を、金融商品取引業者が補填すること、または第三者に補填させることを禁じるルールである。
もちろん、損失を補填する約束をして契約を締結するのは違反であるし、あらかじめ定めた利益に達しなかった場合、その差額を補填することも禁止されている。
投資によって生じた損失の責任はあくまで商品を買った投資家側にある。損失が出ても補填するという業者はまず疑うべきである。
【参考】e-GOV | 金融商品取引法 第三十九条(損失補填等の禁止)
金融商品取引法の目的の1つは投資家の保護であるので、このルールの知識を実際の取引に活かせれば安全な取引につながる。ここでは金融商品を購入する際にチェックしておくべきポイントを紹介する。
商品を取引しようとしている業者が、金融商品取引法が対象とする業者かどうかは重要である。投資家としては、「登録を受けた業者であるか」をまず確認することが大切だ。その上で信用できる業者かどうかの判断をすることになる。
取引する金融商品が金融商品取引法で規制される範囲の商品であるかの確認も重要である。対象になっていれば投資性のある(=リスクのある)商品と言える。
販売業者が販売・勧誘ルールを守っているかどうかも、信用できる業者かどうかを判断するのに有効だ。
断っているのにしつこく勧誘してきたり、リスクがある商品にもかかわらず「必ず儲かる」などと言ってくるなど、明らかに金融商品取引法で定められたルールを守っていない業者は、不誠実な業者であると言える。
投資の相談をしている専門家が、投資助言・代理業の登録を受けているかの確認を行おう。
金融商品取引法では、広告や金融商品の契約前の書類などに、金融商品取引業者である旨とその登録番号を表示しなければならない。
SNS上では登録を受けていないにもかかわらず投資助言・代理業として活動している専門家も散見されるので、充分な注意が必要だ。
金融商品取引法は金融商品を販売する側が守るべきルールを定めた法律だが、投資家がそのルールを知っておくメリットも大きい。内容を理解し、販売業者が断定的な判断を押し付けていないか、また損失の補填など明らかなルール違反で勧誘していないかをチェックすることで、その業者の信頼性を測ることができるのである。
金融業界、または社会情勢の変化により、金融商品取引法の改正などがニュースになることもある。ぜひ、金融商品取引法に興味を持ち、学びを深めてほしい。
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2022/06/30 06:33 ウェザーニュース
今日6月30日(木)も東日本を中心に猛暑となり、熱中症の危険性が高くなります。
冷房による電力需要が増大し、平日であることも影響して電力需給がひっ迫する可能性があるため、経済産業省は東京電力エリアに「電力需給ひっ迫注意報」をだして節電を呼びかけています(特に15〜18時)。
エアコンの使用は必要不可欠ですので適切に使用し、使っていない照明やテレビ・モニター等その他の節電にご協力をお願いします。
今日30日(木)の予想最高気温は東京で36℃、名古屋で38℃とヒトの体温に迫るような危険な暑さとなる見通しです。
特に平日は企業での電力使用量が多いためひっ迫度合いが高まります。
正午前後は太陽光発電により需給に余裕が出来るとみられますが、供給可能な電力は夕方にかけて減ってくるため、最も予備率が小さくなるのは15時~18時の時間帯とみられます。
※当日の供給力は更新される可能性があります
電力需給のバランスが崩れると電力の安定供給ができなくなり、最悪の場合は大規模停電に繋がります。電力会社はそれを防ぐために計画停電などを行うこともあります。
節電のためにエアコンを切ってしまうと熱中症の危険性が高まるため、決して無理をしないで冷房は適切に使用してください。室温が28℃程度になるように調整するのが目安です。使っていない照明器具やテレビ・モニターの電源を消すなど、その他の方法での節電にご協力をお願いします。
なお、来週になるとこの猛烈な暑さはおさまる見通しで、ようやく猛暑の出口が見えそうです。ただ、7月後半以降は再び真夏の暑さとなる予報ですので、油断のできない夏になりそうです。
東京電力エリア以外の状況については、ウェザーニュースのアプリやWebサイトに掲載の「電力需給予報」からご覧頂けます。
※供給力は東京電力パワーグリッド株式会社の公開データより
2022/06/30 06:32 ウェザーニュース
今日6月30日(木)も東日本を中心に猛暑となり、熱中症の危険性が高くなります。
冷房による電力需要が増大し、平日であることも影響して電力需給がひっ迫する可能性があるため、経済産業省は東京電力エリアに「電力需給ひっ迫注意報」をだして節電を呼びかけています(特に15〜18時)。
エアコンの使用は必要不可欠ですので適切に使用し、使っていない照明やテレビ・モニター等その他の節電にご協力をお願いします。
今日30日(木)の予想最高気温は東京で36℃、名古屋で38℃とヒトの体温に迫るような危険な暑さとなる見通しです。
特に平日は企業での電力使用量が多いためひっ迫度合いが高まります。
正午前後は太陽光発電により需給に余裕が出来るとみられますが、供給可能な電力は夕方にかけて減ってくるため、最も予備率が小さくなるのは15時~18時の時間帯とみられます。
※当日の供給力は更新される可能性があります
電力需給のバランスが崩れると電力の安定供給ができなくなり、最悪の場合は大規模停電に繋がります。電力会社はそれを防ぐために計画停電などを行うこともあります。
節電のためにエアコンを切ってしまうと熱中症の危険性が高まるため、決して無理をしないで冷房は適切に使用してください。室温が28℃程度になるように調整するのが目安です。使っていない照明器具やテレビ・モニターの電源を消すなど、その他の方法での節電にご協力をお願いします。
なお、来週になるとこの猛烈な暑さはおさまる見通しで、ようやく猛暑の出口が見えそうです。ただ、7月後半以降は再び真夏の暑さとなる予報ですので、油断のできない夏になりそうです。
東京電力エリア以外の状況については、ウェザーニュースのアプリやWebサイトに掲載の「電力需給予報」からご覧頂けます。
※供給力は東京電力パワーグリッド株式会社の公開データより
地元産の卵を使った新名物の誕生を目的とした「東三河新たまごサンドプロジェクト」が今年、三年目を迎えた。二〇二〇年度の第一弾以降、飲食事業者が数多くの個性派たまごサンドを商品化。三年目の今回は卵だけでなく、東三河産の食材を一品以上サンドすることも条件となり、東三河の食材の魅力発信にさらなる期待がかかる。主催する県東三河総局は七月十五日まで本年度の参加店舗を募っている。 (牧原広幸)...
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2.本公開買付けに応募する所有株式数
応募前の所有株式数 (当社)522,400株 (オータス)723,400株 合計1,245,800株
応募する株式数 (当社)522,400株 (オータス)723,400株 合計1,245,800株
3.本公開買付けの価格
普通株式1株につき、金2,800円
4.本公開買付けの日程
両社取締役会決議日 2022年6月28日
公開買付応募契約締結日 2022年6月28日
買付け等の期間 2022年6月29日(水曜日)から2022年8月9日(火曜日)まで(29営業日)
決済の開始日 2022年8月17日(水曜日)
5.今後の見通し
本公開買付けによる当連結会計年度に与える影響、及び回収した資金の今後の使途につきましては、本公開買付けが成立した時点でお知らせすることといたします。また、今後、業績予想の修正を開示する場合には、本件による影響を含めてお知らせいたします。
【本件に関するお問合わせ】
株式会社ミライノベート 総務部 須藤・中谷 TEL:03-3470-8411
◯株式会社ミライノベート 会社概要
6月27日、日本代表メンバーの馬場雄大がゴールデンステイト・ウォリアーズのミニキャンプに招待されたことを『スポーツ報知』が報じた。馬場の所属事務所は『スポーティングニュース』の取材に対し、馬場がキャンプに参加することは事実であり、すでに渡米していると認めている。
ウォリアーズのミニキャンプは27日から開始され、馬場は7月に開催されるサマーリーグのロスター入りを目指すこととなる。
2021-22シーズン、馬場はダラス・マーベリックスのGリーグチームであるテキサス・レジェンズでシーズンをスタートさせ、その後NBL(オーストラリア)のメルボルン・ユナイテッドに移籍していた。
馬場は2019年の夏にも、マーベリックスのミニキャンプに参加しており、そのときはサマーリーグでの活躍を経て、マーベリックスとエグジビット10契約を結んでいる。
エグジビット10契約と言えば、2020-21シーズン開幕前に渡邊雄太がトロント・ラプターズと結んだ契約だ。渡邊はその後、トレーニングキャンプとプレシーズン戦で結果を出し、2ウェイ契約に切り替えられ、開幕ロスター入りを果たした。さらに、シーズン終盤には本契約を勝ち取ったという経緯がある。
2021-22シーズンを制したNBA王者であるウォリアーズは、今季のサラリー総額がリーグトップだったことでも知られている。現状抱えているロスターでも、来季のサラリーはかなりの高額であるため、2ウェイ契約や最低保証契約でいかに有力な選手を獲得できるかがチーム作りにおいて重要となる。
もしウォリアーズのサマーリーグチームに参加し、トレーニングキャンプのロスターに入った場合、プレシーズン戦でもあるNBAジャパンゲームズで来日し、後輩の八村塁と日本で対戦するという夢の対決が実現する可能性もある。
一方で、馬場にとっては、サマーリーグはリーグ中のスカウトやフロントスタッフが集結する場でもあることから、ウォリアーズだけでなく全30チームに自身の存在をアピールする最適の場だ。その機会を得るためにも、まずはサマーリーグのロスター入りを勝ち取ることが絶対条件となる。
馬場は今週末にオーストラリアのメルボルンで開催されるFIBA W杯2023 アジア地区1次予選第3節の日本代表予備登録選手にもリストアップされている。だが、今回のキャンプと日程が近すぎることから、日本代表として7月1日と3日の試合に出場するのは難しいと予想される。
JBA(日本バスケットボール協会)は、現時点で第3節の日本代表チーム最終メンバーを発表していない。
▶NBA全試合ライブ&見逃し配信 最高の瞬間を『NBA Rakuten』で
BIPROGY(ビプロジー/4月に日本ユニシスから社名変更)は6月26日、兵庫県尼崎市市民の個人情報46万人分が入ったUSBメモリを紛失した人物について、「協力会社社員ではなく、協力会社の委託先社員」だったと訂正した。
6月23日・24日の記者会見では、紛失したのは協力会社・アイフロントの社員だと説明していたが、実際はアイフロントの委託先社員だったという。具体的な社名は「企業規模からも、個人の特定に繋がる可能性がある」として伏せた。
BIPROGYの協力会社委託先社員が、USBメモリを鞄ごと紛失した問題は、6月23日に発覚。24日、警察の協力で発見された。
[株式会社北陸銀行]
地域経済の振興・消費喚起・DX推進をサポート
株式会社北陸銀行(頭取 中澤 宏)は、株式会社TTデジタル・プラットフォーム(代表取締役社長 原 仁美、以下「TTDP」)と、ビジネスマッチング契約を締結いたしました。
TTDPは、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の100%子会社として、資産管理アプリの「おかねのコンパス」「そなえるコンパス」、デジタル地域通貨・地域ポイントアプリの「地方創生プラットフォーム」の開発と導入支援を行っており、金融機関、事業会社、地方公共団体等を通じた様々なソリューションを展開することで、エンドユーザーの皆さまの新しい金融体験をサポートしております。
今後、当行は自治体向けに「地方創生プラットフォーム」等の地方創生サービスの提案を通じて、DX化支援による地域課題解決や経済循環の促進に積極的に取り組んでまいります。
1.地方創生プラットフォームの概要
プラットフォームを活用することで、自治体は「自治体ポータル」として、域内住民へ情報発信を行うことが可能となります。デジタル地域通貨を発行している自治体は、健康増進を目的とした健康ポイントをデジタル地域通貨に交換し、加盟店でキャッシュレス決済として利用するといったことも出来るため、域内消費の拡大に寄与するサービスです。
2.該当するSDGsの目標
企業プレスリリース詳細へ (2022/06/27-19:47)
2022年6月27日
本日6月27日(月曜日)、東京電力管内の電力需給が厳しくなる見込みであるため電力需給ひっ迫注意報を発令中ですが、明日も夕方の時間帯を中心に予備率が5%を下回る見込みですので、引き続き電力需給ひっ迫注意報を継続します。
暑い時間帯には適切に冷房等を活用し、水分補給を行うなどして、熱中症にならないよう十分に注意しつつ、使用していない照明を消すなどの無理のない範囲での節電をお願いします。また、15時~18時の時間帯は、特に厳しい電力需給が想定されています。冷房等を活用し、熱中症には十分に注意しつつ、できる限りの節電をお願いします。
こちらのサイトに具体的な節電の取組を掲載されていますので参考にしてください。
資源エネルギー庁電力基盤整備課
電力基盤整備課 小川
担当者: 武部、馬西、嶋田、門田
電話:03-3501-1511(内線 4761)
03-3501-1749(直通)
03-3580-8591(FAX)
寿司酢はお酢、砂糖、塩が絶妙なバランスで配合されている調味酢なので、野菜を漬けてマリネにしたり、オイルと合わせてドレッシングにしたりと冷蔵庫で眠らせるにはもったいないマルチプレイヤーなのです。
そこで今回は、万能な寿司酢のアレンジレシピをご紹介します。
出典:E・レシピ
パプリカを市販の甘酢を使って漬けるだけの簡単レシピ。日持ちもしますし、お弁当の彩りにもおすすめです。
出典:E・レシピ
サッパリとした夏向きのおかず。いつもの塩サバがイタリアンに変身。
出典:E・レシピ
手でもみ込んで味を馴染ませましょう。
出典:E・レシピ
砂肝に塩をもみ込んでおくのがポイント。
出典:E・レシピ
寿司酢と白みそを混ぜるだけの簡単酢みそがポイント。素麺が全体の味をまとめてくれます。
冷蔵庫で眠らせてしまっていた寿司酢をオイルや味噌と混ぜるだけで深みのある美味しい料理が簡単に出来上がります。今回ご紹介したレシピを参考にしてくださいね!
野球の魅了にとりつかれたある日本人男性の情熱が、アフリカの地で好感をもって受け入れられ、元メジャーリーガー松井秀喜氏の協力も得て「アフリカ甲子園」として結実しようとしている。その熱源である友成晋也氏に、荒唐無稽な計画のすべて、そして灼熱の大地で野球が受け入れられた理由を尋ねた。
俳句甲子園、溶接甲子園、田舎力甲子園——。
気づけば世の中、甲子園だらけ。だが、これほど壮大なスケールの甲子園はないはずだ。昨年11月から動き出した「アフリカ甲子園」である。
正式名称は「アフリカ55甲子園プロジェクト」。
これはJ-ABS(一般財団法人アフリカ野球・ソフト振興機構)がアフリカ55のすべての国と地域で全国野球大会を開催し、野球を通じての青少年の育成を目指すというもの。現役時代、背番号55をつけて日米で活躍した松井秀喜氏も趣旨に賛同し、「一緒にアフリカの野球を応援しましょう」と呼びかけた。
野球が盛んではないアフリカで甲子園を、つまり野球の全国大会を開催するという、奇想天外、荒唐無稽なプロジェクト。それはひとりの野球狂の、地を這うような活動から生まれた。J-ABS代表理事を務める、友成晋也さんのことである。
元JICA(国際協力事業団)職員でもある友成さんは過去25年間、ガーナ、タンザニア、南スーダンなどで野球の普及、強化に携わってきた。
慶応義塾大学時代、体育会野球部の一員として日本一を目指した彼は、1996年に赴任したガーナでたまたま現地人チームと日本人チームの試合に参加。気がつけばガーナ・ナショナルチームの監督になってしまった 、“激レアさん”なのだ。
友成さんはその後、タンザニアで野球連盟を設立し、全国大会「タンザニア甲子園」を開催。2011年に生まれた“世界一若い国”南スーダンでも、混乱した国情の中で野球連盟を立ち上げるなど、数々の実績を残してきた。
アフリカ甲子園の発想が生まれたのは2011年、それはタンザニアに赴任する前年のことだった。
「1996年から99年まで携わった、ガーナの野球がどうなっているか見に行ったところ、まだ続いていました。当時は、空腹の選手のためにパンを用意したり、お金にならない野球に反対する選手の親や上司を説得したりと試行錯誤をしたわけですが、あれから10数年が経ち、私が教えた少年たちが20代半ばになりコーチになって後進を育ててくれていたのです」
うれしくなった友成さんは、ガーナで全国大会をやろうと言い出した。アフリカ甲子園の雛型である。その根底には喜びと同時に、強い危機感があった。
「当時、私は野球の未来に危機感を抱いていました。というのも08年北京を最後に、野球が五輪から外されてしまったからです。ガーナでメジャーではない野球に予算がつくのは、五輪競技だから。でも五輪競技でなくなると予算はつかず、少年たちの目標も消えてしまった。“このままでは野球は死んでしまう”、そうしたガーナの仲間の声もあって、五輪に代わる新たな目標としてガーナ甲子園をやろうと思ったのです」
手始めに友成さんの教え子たちが首都アクラ近郊の学校を巡回して普及を始め、10校近くで野球チームが誕生。それから1年後、各校をヒヤリング調査したところ、多くの校長から思わぬ反応が返ってきた。
「あなたがミスター友成か! ありがとう!」
ありがとう? 目を白黒させていると、校長はこう続けるのだ。
「野球をする子は成績が良くなって、時間も守るし、リーダーシップを発揮してみんなの模範になっているんだ」
友成さんが、そのときのことを振り返る。
「そんな効果が出るとは思ってもみませんでした。でも考えてみたら、キャッチボールのときにはグラウンドに2列に並び、試合前後にはベンチ前に並んで相手に一礼をする。最初の頃は、それすらやるのに時間がかかったわけですから」
友成さんが赴任したとき、ガーナでは細々とキューバ由来の野球が行なわれていた。だが次の赴任先タンザニアは、文字通り野球不毛の地。それでもガーナでの経験によって、友成さんには自信が湧いてきた。
「そうだ、野球をすることで子どもたちは規律、尊重、正義の心を学ぶ。このことをアピールすればいいじゃないか!」
タンザニアに赴任した友成さんは早速、スポーツ庁のような機関でいくつか学校を紹介してもらい、学校巡りを始めた。
学校で校長に会うたびに、友成さんはこう切り出す。
――ここの学校の目標はなんですか?
「それはもちろん進学率を高めることだよ」
――なるほど。実はガーナでこういう事例がありまして……。
「ほう、野球というスポーツにはそんな力があるのか。ではウチの学校に野球クラブをつくってくれないか」
友成さんは「青少年育成のツール」として、野球を売り出したのだ。
念のため書くが、野球の普及はJICA職員である友成さんの本業ではない。だれに頼まれたわけでもなく、見返りを求めるどころか持ち出しだらけでやっている、余暇の活動に過ぎない。友成さんは野球というゲームの素晴らしさを広めたくて仕方がない。不毛の地になるほど闘志が湧き上がってくるのだから、これはもうホンモノである。
タンザニアでの野球のプレゼン、果たしてそれは上手くいった。
ガーナでそうだったように、子どもたちは野球を通じてきびきび行動するようになり、時間を守るようになった。勉強にも一生懸命打ち込むようになった。
この学校は首都ダレスサラームの老舗の進学校で、野球という新たな取り組みが周りから注目されていたこともあって、次第に野球の“効能”が伝えられていったのである。
「アフリカというと、まず時間を守らない。私もそれで長く悩まされましたが、タンザニアの先生たちも生徒には規律を植えつけたいわけですよ。で、どうするかというと鞭(むち)を振るう。ヨーロッパ人が先住民を奴隷化したころの名残りなのか、西アフリカでも東アフリカでも鞭が浸透しているんです。そんなところに東洋人がやってきて、野球というスポーツを始めたら遅刻がなくなり、規律正しくなった。先生たちにしてみたら、衝撃だったと思います。アフリカで人気があるサッカーと違って、野球は一球一球、間があるので指導しやすい。そういう特性を生かした指導が良かったのだと思います」
友成さんはタンザニアの地方で活動するJICA協力隊と連携し、あちこちで野球の普及を始めた。そして赴任後わずか2年にして全国大会が、つまりタンザニア甲子園が開催されるまでになった。
JICAには海外赴任最長3年という決まりがあるため、友成さんは15年にタンザニアを離任したが、その後も甲子園は続き、コロナ禍でも継続。昨年は12校が参加し、第10回記念大会となる今年は、さらに出場校が増える見込みだ。
さて、3つ目の赴任地が南スーダンになると聞き、友成さんは少し考え込んだ。なにしろ、この国では血を血で洗う民族紛争の真っ只中。友成さんが赴任した18年は少し落ち着いてきていたが、JICA職員は外出にあたって防弾車に乗らなければならないというローカルルールが生きていた。
気楽に街に出られるような状況にはなかったが、これであきらめるような友成さんではない。
あるとき防弾車で市内を視察していると、立派なグラウンドを見つけた。ガーナでもタンザニアでも、石ころだらけの原っぱのようなグラウンドで野球をしてきたが、それにしてもなぜ紛争地の南スーダンにきれいなグラウンドがあるのか。尋ねてみると、そこは伝統あるジュバ大学のグラウンドで、PKOにやってきた自衛隊が整備したのだという。
「これはいいじゃないか!」
さっそく週末、防弾車でグラウンドに行ってみると、木陰のベンチに横たわる3人の若者たちがいた。暑いから寝ているのだという。
「きみたち、若いんだから身体を動かさないか? キャッチボールっていうのがあるんだ!」
そう言って友成さんは、防弾車に載せていたグローブとボールを持ってきた。これが“布教”の奥の手、ゲリラキャッチボール。タンザニア時代から友成さんは、いつでもキャッチボールができるように、車にグローブとボールを積んでいるのだ。
ひとしきりキャッチボールをして、「じゃあ、来週末またやろう!」。
娯楽が少ないこともあって、週末のたびにキャッチボールの輪は大きくなっていく。やがて野球チームが生まれた。
タンザニアでもそうしたように、南スーダンでも友成さんは野球連盟を立ち上げた。連盟があることで予算がつき、政財界からの支援も受けられるからだ。
3年の任期満了の直前になって南スーダン野球連盟は立ち上がったが、設立総会は忘れられない思い出になった。
「連盟の設立総会では記念撮影が行なわれ、2番目に大きなヌエル族の会長が最大勢力ディンカ族の事務総長と握手をする。それは歴史的な瞬間でした。民族対立が激しいため、暫定政権すらなかなか樹立しない中、野球界は民族の壁を乗り越えてまとまったからです。野球には平和をつくる力がある! そのことを実感したのです」
前述したように、今年12月開催予定のタンザニア甲子園には第10回記念枠として、外国チームの招待が予定されている。そのチームはどこか、友成さんの頭の中ではすでに決まっている。南スーダン代表チームだ。もちろん、多民族混成チーム。想像するだけでワクワクしてくるという。
友成さんが熱く語る。
「アフリカは貧しく、病気や事故、不正などが絶えませんが、それらを克服するためには正義や規律、尊重の精神を持つ人材を育成するしかありません。日本の野球には、それができる力がある。貧しいといっても、アフリカの経済は急速に成長していて、人口も増えています。少子高齢化が進む日本が今後社会を維持するためにも、アフリカとの関係づくりは重要だと思う。そうしたとき、“自分は日本の野球で育てられた”と日本に親しみを持ってくれる人々の存在は、大きな意味を持つことになると思う」
荒唐無稽、奇想天外なアフリカ甲子園。しかし、友成さんの蒔(ま)いた種は着実に芽を出し、幹へと育ちつつあるのだ。
バナー写真:赤土のアフリカらしいグラウンドで真剣にプレーするタンザニアの選手たち 友成氏提供