名古屋市の太陽光発電システムの施工などを行う会社の社長ら3人が、東員町に産業廃棄物の木くず、約10トンを捨てたとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた裁判で、津地方裁判所四日市支部は、3人に、いずれも執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
名古屋市の太陽光発電システムの施工や販売を行う会社の社長を務める木下誠剛被告(57)ら3人は、おととし3月ごろから8月までの間、東員町南大社の太陽光発電施設の敷地内に、産業廃棄物の木くず、約10トンを不法に捨てたとして、廃棄物処理法違反の罪に問われました。
判決で津地方裁判所四日市支部の鵜飼祐充裁判長は「犯行は木くずの処分費用を浮かせる意図で行われたものと認められ、木くずの腐敗により、地盤沈下などをもたらす危険性もあり悪質だ」と指摘しました。
そのうえで、「刑事責任は重いが、社会の中で更生する機会を与えることが相当だ」として木下被告に懲役2年6か月、罰金200万円、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
また、ほかの2人にもそれぞれ、執行猶予の付いた有罪判決が言い渡されました。
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