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Wednesday, December 9, 2020

【チェックリスト】登記から労務まで!株式会社設立の流れと必要な手続き - KaikeiZine

これまで個人事業として活動してきた方が、事業の拡大に伴って法人化したい、事業をはじめるにあたって仲間とともに会社を立ち上げたいなど、株式会社を設立するときにはどのような手続きをすればよいのでしょうか。ここでは、株式会社の設立にあたって必要となる手続きをコンパクトに説明します。チェックリストをもとに最終確認をしてみてください。

■株式会社設立の流れ

株式会社の設立は、一般的には次のような流れで行います。

  1. 会社の基本的な事項の決定
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証
  4. 資本金の払い込み
  5. 設立登記
  6. 税務関係の届出
  7. 労務関係の届出

それぞれの手順について説明します。

1.会社の基本的な事項の決定

株式会社を設立するにあたって、次のような基本的な内容を決めます。

  • ・会社名

会社名は原則としては自由に決められますが、同じような名称の会社が既に存在していないか調べておいた方がよいでしょう。同じ名称の会社を設立することはできますが、事業を進めるにあたって混乱が生じてしまうかもしれません。また、他社が商標を取得していた場合、権利の侵害とならないように、付けようとする会社名が商標登録されていないかどうか確認します。
国税庁 法人番号公表サイト:会社名を検索することができ、所在地も分かります。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
特許情報プラットフォーム:出願や登録されている商標を検索できます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

  • ・本社の住所

本社として、自宅や事務所などいくつか選択肢があるかもしれません。本社の住所は登記簿謄本に記載されて誰でも参照できますので、それも考慮して決定します。

  • ・事業内容

会社を立ち上げようとするとき、事業内容は大よそ決まっていると思いますが、ここでは定款に記載する事業内容(会社の目的)を決定します。会社の目的も登記簿謄本に記載されます。事業内容が増えるたびに登記簿謄本を変更する必要がないように、当面行う事業だけでなく、将来的に行う可能性がある事業についても記載しておくことが多いです。

  • ・資本金

資本金は1円以上であれば株式会社を設立できます。対外的な信用や拠出できる金額などを考慮して資本金額を決めます。

  • ・会社印鑑(代表印)の作成

この後説明する登記の手続きを行うときに、会社の代表印が必要となります。そのため、会社名が決まったら会社の代表印を作成します。

2.定款の作成

会社の定款を作成します。定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」や、記載が必須ではないが記載しないと効力が認められない「相対的記載事項」などが定められています。

  • ・絶対的記載事項:会社の名称(商号)、本社の住所、会社の目的、発起人の氏名・住所、出資する金額の最低額、発行可能株式総数
  • ・相対的記載事項:株式の譲渡制限、取締役の任期延長など

定款の作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。

3.定款の認証

作成した定款について、公証役場にて認証を受ける必要があります。これは、会社の本社(本店)の所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。
公証役場一覧
http://www.koshonin.gr.jp/list
定款を紙で提出して認証を受けることもできますが、電子定款としてPDF化した定款で認証を受けることもできます。紙の場合は印紙代4万円がかかりますが、電子定款ではそれが不要となります。ただし、電子定款では電子署名をするためのソフトウェアなどが必要となります。

4.資本金の払い込み

会社設立の登記をする際に、資本金の払込証明が必要となりますが、まだこの時点では会社が設立されておらず会社の口座は存在しません。そのため、発起人(創業者)の口座に資本金を振込ます。
なお、資本金が1,000万円未満の場合は、設立から最長で2年間は消費税が免除されます。

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